ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

指定の給料日に給料が貰えない場合は、法的にはどういう処罰がありますか? また指...

raito324さん

指定の給料日に給料が貰えない場合は、法的にはどういう処罰がありますか?
また指定の給料日とは別に、口約束でした給料日に給料を貰えなかった場合はどうなりますか?
回答お願いします。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

the_bonnoさん

労働基準法24条で、

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

同法120条で、
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

ですから、30万以下の罰金ですね。
ただ実際似運用されているかどうかよくわかりませんが。

>また指定の給料日とは別に、口約束でした給料日に給料を貰えなかった場合はどうなりますか?
これは言った言わないの水掛け論になると思います。
労基法というより契約違反だと思われますので、罰則の適用はないでしょう。
賃金の内容がよくわかりませんが、賃金全額払いの原則がありますので、支払わなかった場合は法24条違反になります。
賞与等の臨時の賃金については、賃金規程によります。

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
はい
いいえ

お役立ち度:お役立ち度 3点(5点満点中)2人中 1人が役に立つと評価しています。

あなたにおすすめの解決済みの質問

正社員登用の前に3ヶ月の研修と言うことで時給800円1日10時間働きましたが人間関係がうまくいかず1ヶ月半で辞めました。この場合お給料は貰えないのでしょうか?給料日に振り込まれてはいませんでした
どちらを選びますか?? 総額50万の給料遅れがちの会社か(遅れても貰える)総額40万のキッチリ給料日にくれる会 社!!
バイトで給料日を過ぎたのですが振り込まれていません。連絡も返ってきません。 何か有効な法的な手段はあるのでしょうか?
回答ありがとうキャンペーン 回答してポイントを当てよう!! 2000名様に500ポイントプレゼント キャンペーンの詳細を見る ※回答することで自動的に応募となります。

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:労働条件、給与、残業]

ただいまの回答者

13時36分現在

2394
人が回答!!

1時間以内に4,374件の回答が寄せられています。