解決済みの質問
借主負担?貸主負担? 3年住んでる賃貸マンションの換気扇が気付いたら動かなくな...
借主負担?貸主負担?
3年住んでる賃貸マンションの換気扇が気付いたら動かなくなっていました。
こちらでもその手の質問は過去にあったので拝見させていただいたのですが、契約書に「賃室にかかわる修繕費は借主負担」という一文が入っている場合も多いようです。
私の契約書にもその一文が明記されていました。
契約の時に、詳しく聞いていなかった私の過失もある事は承知しているのですが・・
こちらに故障の原因がない場合・老朽化による故障の場合でもこの「修繕費は借主負担」という文は適応されるのですか?
実際、管理会社に相談をしたところ「契約書にも書いてあるように本来は全額負担ですが、今回は原因が老朽化ですので折半でさせてもらいます」という事でした。
しかし、老朽化による故障をいくら折半とはいえ家賃を払っている借主が負担するというのはおかしい気がして納得がいかないのです。(折半額で13000円でした)
ただ、老朽化による修繕費を払ってられる借主の方もいらっしゃるようなので、今一度お伺いしたいです。
やはり、故障の原因が借主側になくとも貸主側の主張する契約書に従って修繕費は借主側も負担しなければならないのでしょうか?
- 補足
- ご回答頂きありがとうございます。
業者も「老朽化が原因なので、こういう場合は貸主側が払うものなのですが・・」とおっしゃってましたが、
管理会社は「契約書に書いてある!」の一点張りです。
引越しの予定もないので、泣寝入りした方がいいのでしょうか?
それともどこかに相談に行く等、効果的な方法がありますでしょうか?
みなさんならどうされますか?
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- 質問日時:
- 2008/3/4 11:30:07
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- 解決日時:
- 2008/3/6 15:00:16
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- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
民法では「契約自由の原則」と言って、どんな内容の契約を結ぶかは当事者同士の自由であるという原則があります。
ですから、契約書で「借主負担」となっていれば、本来その通りでなければなりません。
しかし、法律をよく知らない一般消費者が、半ば騙されて契約したものについては、「契約自由の原則」から外せることになりました。
それが平成13年に施行された「消費者契約法」です。有名な第十条は以下のように書かれています。
【第十条】民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
今回のケースでポイントとなるのは、「契約の時に、詳しく聞いていなかった私の過失もある事は承知している~」の部分です。
微妙ですが、貴方が「老朽化も借主負担」とは認識せずに契約したのなら、無効である可能性は高いと思います。
逆に「老朽化も借主負担」と認識した上で契約したのなら、有効な契約とみなされるでしょう。
もう1つ
> 管理会社は「契約書に書いてある!」の一点張りです。
これは当然といえば当然です。
管理会社が貸主でないならば、勝手に契約書の内容を曲げて解釈する訳には行きません。
(契約書は借主負担なのに、勝手にそれを免除すれば、貸主から損害賠償請求されます。)
貴方も「貸主に伝えてから貸主の回答をくれ」と言ったほうが良いかも知れません。
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- 回答日時:2008/3/5 15:20:49
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
通常は貸主側が負担するのが当たり前ですが・・・
貴方が入居された時に、新品の換気扇が設置されていて、使用頻度、或いは何らかの原因での破損であれば貴方に
責任が有りますが、前入居者からのそのまま継続で有れば、貴方に責任はありません。
- 違反報告
- 回答日時:2008/3/4 13:13:22



質問した人からのコメント
経過を消費者センターに相談すると「払わなくていい」という事で、少額裁判や専門窓口を案内されましたが、実際少額なだけに手続きしてられないんですよね・・
ここは8千円になった修理代を支払う事で終わりにしようかと考えています。
次契約時にもっと金額の大きなトラブルにならない様に授業料だと思う事にします。
解り易いご回答ありがとうございました。