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抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効...

odysseydxfさん

抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効にかからなくても、抵当権が独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかる。(大判昭15,11,26)

この判例は具体的にはどんな場合ですか?民法396条(債務者および抵当権設定者に対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなけれ時効によって消滅しない)は理解できますが、この判例の具体例がイメージできません。出来れば第三取得者の場合と後順位抵当権者の場合に分けて宜しくお願いします。

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tkkubota012000さん

抵当権の消滅時効は、被担保債権が消滅するまで、消滅しません。
これは、20年で消滅してしまえば、本来の抵当権の意味がなくなるからです。
と、云うことは、対、債務者に対してだけに云えることです。
第三取得者は債務者ではないので、債権者と債務者の取引関係等、第三所得者は関知しないことですから、
第三所得者から云えば、抵当権は「所有権以外の財産権」とみて20年で消滅するのです。
後順位抵当権者も同じです。
その者が抵当権実行した場合に、先行抵当権が全部有効ならば、民事執行法63条で取消となるおそれがあります。
それを防ぐ意味で後順位抵当権者にも同様20年としているのです。

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