解決済みの質問
不動産の相続手続きで揉めています。酷い弟です。
不動産の相続手続きで揉めています。酷い弟です。
父が他界して4年が経ちました。父名義の一戸建(抵当権、借入200万残)住宅があります。
母と私(次女)が住んでいます。私の結婚が決まりましたので母の名義にして売却を考えています。
兄弟は38歳長女。32歳次女(私)。30歳長男。姉と弟は結婚して家を出ています。
自宅を母名義に変更と売却をする旨を1月に話しました。
母は不動産会社に仲介を依頼して、3月に買主と売買契約を致しました。
姉と私はすでに相続放棄の書類に実印を押印して司法書士へ渡しました。
弟が書類を持って来ません。この3ヶ月間話をしてますが未だ忙しい等理由を付けてます。
(嫁に何か言われているみたいです。義妹から義姉さんには幸せになって欲しい。義母のお世話は私がします。という内容のメールが届いてます。)
このままだと売買契約をしているのに不動産は売却出来ずに違約金を支払う事にになってしまうと思うのですが
弟の書類無しで名義変更する事は不可能でしょうか?
弟は専門学校在学中20歳でバイト先の女の子とできちゃった婚。
結婚式の費用、車、新居の準備(初期費用)すべて親に出してもらってます。
結婚生活2年後、消費者金融で借金を作り200万親に肩代りさせました。
父親の葬儀の費用は母持ちで、喪主は長男なので弟でした。
頂いたお香典(自分の会社と知り合い、嫁側からの物)は自分達が貰ったと行って持ち帰り。
やりたい放題です。
弟にも色々思いはあると思いますが・・・
一般常識的な事では無いですか?母と私の言い分はおかしいですか?
散々母に迷惑を掛けているので最後くらいは普通に手続きしてくれると思ったのは。
今後、どう対応すればよいでしょうか・・・皆様のお知恵をかして下さい。
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- 質問日時:
- 2008/4/16 10:14:02
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- 解決日時:
- 2008/4/16 13:05:32
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- 回答数:
- 5
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ベストアンサーに選ばれた回答
これは相当まずい事態です。弟さんの同意を証明する書類なしに売却することは不可能(書類を偽造しない限り)です。
司法書士さんがどのように手続きされるかわかりませんが、最悪の場合は違約金を払うことになると思います。その場合の
金額はいくらになるのでしょうか?おそらく決まっていると思うのですが。
1つの解決方法として、あなたとお姉さまが相続をしませんということを示す書類を司法書士さんに事情を話して破棄して
もらい、家の売却代金は法定相続分にしたがってお母様2分の1、お姉さま6分の1、あなた6分の1、弟さん6分の1ず
つ分けようという話をして、弟さんの同意を得ます。たいてい、そのような困ったことをする親族はお金目当てですから、売
却代金が入ってくるとなればハンを押してくる可能性が高いでしょう。そして、あなた方が得る売却代金については、金額が
少ないようでしたら、お姉さんとあなたが100万円位ずつお母様にあげてしまってください。(年間1人110万円までの贈
与が贈与税がかからないので)
この提案をすると司法書士さんは「最初からあなたの相続分とお姉様の相続分をお母様に譲渡した方が早いのではない
ですか?」とおっしゃるかもしれませんが、法定相続分に従った登記は弟さんの同意なしでできることから、家を売る話が破
談になり、違約金を払うことになったときのことを考えますと、あなたとお姉さまが遺産分割協議に参加して発言する権利を
残す意味で、この案の方がよいと個人的には思います。
問題は相続しませんという書類を司法書士さんがすでに裁判所に提出している場合(特別受益証明書として提出してい
る場合)ですが、たぶんその可能性は低いと思います。なるべく早くご家族と司法書士の先生にご相談ください。
いずれにせよ、相続人の弟さんの同意を示す遺産分割協議書等を作成する前に、不動産の売却をするのはとても危険な
行為です。兄弟を信じて痛い目にあうことは珍しくありません。
追記 その司法書士の先生にご相談するのが一番と思いますが、期限がせまっていて時間的余裕がないとか、セカンドオピ
ニオンがほしいというような場合にはプロフィール記載のメアドをご利用下さい。
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- 編集日時:2008/4/16 10:45:58
- 回答日時:2008/4/16 10:42:22
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ベストアンサー以外の回答
(4件中1〜4件)
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>売買契約をしているのに不動産は売却出来ずに違約金を支払う事にになってしまうと思うのです
弟のことは、後で考えるとして、早急に解決したいことは、その契約です。
契約が締結していると云うことなら、残金を貰って、所有権移転登記してあげないと、大変なことになります。
買い主からみれば、希望をもっているでしようから、少々のことでは納得できないと思います。
そこで、お聞きしますが、不動産屋に売却を依頼するときに、弟の承諾がしれていないことを伝えてありますか ?
あったとすれば、不動産屋にも責任があるので、任せてかまいません。
不動産屋に売却を依頼するときに、弟の承諾が得られている旨、お話ししているならば、その責任は、こちら側にあります。
仮に、その違約のことが解決できたとすれば、次は、弟の件ですが、これは、今となって「新居のお金を出した」など云っても
解決できません。
この問題の解決は、共有物分割訴訟と云って弁護士の仕事です。
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- 回答日時:2008/4/16 11:07:00
tiandaiさん
相続がらみ不動産を売却をするときは本来、きちんと相続登記を済ませてから売却すべきでしたね。
このまま弟さんが印鑑をつかないということがあれば物件の引渡しができなくなり違約金等の支払も考えられます。
法律的には母1/2、残り1/2を子供達ということになりますので弟にも実際権利が発生してますので
売却した金額に対して弟の持分を渡すといった方法が現実的かなとおもいます。
ちなみに弟の書類なしでは名義変更できません。
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- 回答日時:2008/4/16 10:47:38



質問した人からのコメント
司法書士さんへ連絡した所相続破棄の書類は手元にあるとの事で破棄を依頼しました。
専門家に相談して対応を致します。
回答を下さった皆様。ありがとうございました。