解決済みの質問
去年からビジネスホテルのフロント(アルバイト)で働いています。 うちのホテルは...
去年からビジネスホテルのフロント(アルバイト)で働いています。
うちのホテルは楽天やじゃらんネットからの予約が可能で、お客様がそれぞれのサイトのポイントを利用された際の領収書の切り方で疑問があります。
例えば、お客様が500Pの楽天ポイントを利用され、\5000-の宿泊プランを\4500-で利用された際、割引き前の\5000-の料金の領収を発行する事は法律?的に可能なのでしょうか。
ちなみに、楽天のポイントは利用ポイント額を売掛処理して楽天負担、じゃらんポイントはポイント額分をホテル側が割引いているみたいです。
また、ホテル独自のスタンプカード(1泊宿泊ごとに1ポイント、30ポイントで宿泊料100%off)があるのですが、そのカードを利用して無料で宿泊されたお客様に、ご予約されたプランの料金の領収書を発行する事がはたして可能なのかどうか…知りたいです。
現状ではお客様に催促されれば、値引き前の料金の領収書を手書きで発行している状況なのですが…。
近所のビジネスホテルは、100%offカードの利用と領収書を希望されるお客様に対しては、一度料金を領収し、領収書を発行した後、100%offカードをお預かりし全額返金対応しているみたいです。
どなたかご教授の程、お願い致します。
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- 質問日時:
- 2008/5/23 16:41:18
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- 解決日時:
- 2008/6/7 03:39:30
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
元ホテルマンです。
同じフロント業務をしていました。
お客さんから4500円貰い、楽天から500円貰って、双方の経路から合計であなたの働いているホテルには1泊分5000円のお金が入る訳ですよね?
当然双方に貰った額面の領収証を出す訳ですから、この時点ではプラマイゼロです。
ですが、お客さんに5000円の領収証を出してしまって、楽天にも500円の領収証を出してしまったら、あなたのホテルは5500円の収入を得ていることになってしまいます。
これは、ホテル側が実際の所得額より500円多くお金を受け取ったことになっているのです。
下手をしたら、領収証を切ったあなたがその500円分を着服したのではないか・・・、とあらぬ疑いを掛けられ濡れ衣を着させられてしまうことにも成り兼ねません。
今すぐ止めましょう。
領収証を貰ったお客さん側は自分の会社の経費で落とす場合、その領収証を提出する訳です。
会社側は、税理士にその領収証を提示して税務署に申告します。
ホテル側も同じように税務署に申告します。
当然、ホテルの実際の収入額と領収証に記載した額面は違ってきますので、税務署側が双方を照らし合わせて、「金額が合わない」と感づかれてしまったら、それは『虚偽申告』ということになってしまいます。
ですので・・・結論を言うと、違法です。
こういった行為を認めてしまったら、何でもありで幾らでも売上金を着服出来てしまうことになるからです。
あまり難しく考えずに、お客さんには「貰った金額分の領収証しかお出し出来ません。」とお断りしましょう。
お客さんに突っ込まれたら、「500円分は楽天さんに負担して頂くので、その分はウチから楽天さんに領収証をお出しする形となります。」と毅然と切り返しましょう。
お客さんも納得すれば文句はつけて来ないはずです。
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- 回答日時:2008/5/23 17:28:45
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