解決済みの質問
福祉施設では入所者の通帳を預かることは普通ですか? 叔母が知的障害者施設に入...
福祉施設では入所者の通帳を預かることは普通ですか?
叔母が知的障害者施設に入所しております、私が身元引受人です、預金通帳を預けるのが決まりということなので預けております。
先日まとまったお金が必要になり親類縁者から援助してもらいましたがまだ足りず叔母からも借りようと思い施設に相談しましたがかたくなに拒否されました。
まあ当然といえば当然なのですが、でも以前施設から寄付を要求され叔母の預金から50万寄付したことがあります、そのときは「寄付の名目ではお金を下ろせないので何か別の理由をつけてくれ」「引き出してすぐ寄付するとまずいので少し期間をあけてくれ」と事細かに指示されました。
自分たちがほしいときはさっさとお金を引き出しておいて家族が困ってるときは拒否するという姿勢に不信感を感じます。
福祉施設にお勤めの方アドバイスお願いします。
①どこの福祉施設でも入所者の財産を預かることは普通なのでしょうか?
②寄付の要求は良くあることでしょうか?上記のような寄付の要求は違法ではないのでしょうか?
③今後この施設にはどのように対応したらよいでしょうか?
④施設を替える事は可能でしょうか?
長くなって申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
- 補足
- 当時我家は子供が生まれたばかりで帰省させることができず施設から「なぜ帰省させない、1人だけ残って職員も迷惑してる、連れて帰れないなら寄付しろ」(言い方はもっと遠まわしですが)今回そのことも言いましたが「当時は県や国の監視もゆるかったので(寄付の要求が)できた、今は厳しくなったのでできない」だそうです。
施設長が言うには日本中探しても通帳を預かっていない施設は無いとのこと。これは嘘ということですね?
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- 質問日時:
- 2008/6/23 08:55:13
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- 解決日時:
- 2008/6/26 06:56:37
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- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
tihoismさん
福祉施設に努めております。
以前は施設での通帳管理は当たり前のように行われており、寄付の強要は施設によってあったと聞いています。
しかし、自立支援法施行以降(正確には支援費制度以降)は、原則通帳管理は行われないこととなりました。
しかし、現実的な問題として家族がいない方や本人の金銭管理能力の問題があります。
そこで考えられた結果、新たな施設サービスとして行うという形であれば、実質施設管理が可能となっています。
簡単に言うと、委任状によって家族から依頼、若しくは本人や後見人からの依頼があれば、毎月サービス利用料を(施設によってひと月500円~1000円程度)を払うことで通帳管理を施設で行うといったサービスです。
それを踏まえて説明します。
①入所者の財産を預かる事は普通かどうか
本人名義の通帳は本人が管理するのが当然であり、法的にも認められているため、普通ではありません。
しかし、質問者様の内容としては他の障害者も当然施設管理しているのかという事ですので、そう言った意味では大半の
方が施設管理していると思います。(金銭管理ができるほどの方であれば、大半の方は在宅で生活しています
ので。)
しかし、中には自己管理や家族管理しながら施設生活をされている方もいます。現在勤め先の施設では約3分の1程度
は自己管理若しくは家族管理となっています。
②寄付の要求について
寄付の要求が違法かどうかははっきりとはわかりませんが、寄付行為を強要された場合はもち
ろん違法となります。寄付を払うかどうかは持ち主が決定する事ですから。
文中にある過去の経過では寄付を要求された際に、「寄付できないなら帰省させなさい」と言われた事実が証明できれば
これも違法です。
たしか北海道だったと思いますが、訴訟になったケースにも合致します。
また、県の福祉課に是非を伺ってみるのも一つの手立てだと思います。
少なくても帰省を強要された部分については指導が入るはずです。また、状況によっては返還される可能性も零ではありま
せん。
③今後どのように対応したら?
施設に払いたくないという思いが強いのであれば、成年後見制度を利用する事をお勧めします。
そうなると後見人が本人に代わって財産をすべて管理するようになりますし、後見人には家族もなれます。
ただし、毎月裁判所に金銭の使用状況を報告しなければならないなど、手間も必要です。
成年後見制度を利用した場合、親子であっても本人のお金を利用する事は認められません。
過去の事例として、後見人になっている親が、施設を利用している息子を送迎するために車いす用の車を利用者のお金で購入しましたが、毎月の送迎実績がなく(2ヶ月に一度は送迎していました。)、結局その車は本人のために使用されていないとの判決により、裁判所から後見人を下された上に全額返金の命令を出された家族がいました。
そう言った事もありますので、注意が必要です。
そこまでしなくてもと言う時は、家族管理にする事を施設側に伝えるべきです。
質問者様が利用者の「契約者」となっているのであれば当然の権利として預かる事は可能だと思います。
しかし、施設側も毎月の施設利用料や食費の請求等がありますので、小額の金銭は預かっておきたいはずなので、本人
名義の別の通帳を作成し、施設に預けましょう。あとは定期的に必要な額だけ入金すればよいのです。
ちなみに、年金等の受給は質問者様が管理する通帳に振り込まれるようにしておく必要があるので、確認してください。
稀に、勝手に年金の振り込まれる通帳を変更され、関係ない通帳を渡される可能性があるので注意して下さいね。
いずれにしても「契約者」が質問者様である必要がありますので、叔母さんが「契約者」となっているのであれば、叔母さん
と相談し、許可をもらってから契約者を変更する所から始めてください。
これから福祉制度の改正により、第三者契約がなくなります。「本人契約」か後見人による「代理契約」になります。
施設からは「あくまでも本人と契約しているので、家族には渡せない」と言い張ると思います。
そうなってしまってからでは後見人制度を利用する以外に方法がなくなりますので、早めの対応をおすすめします。
④施設を替える事は可能かどうか
現在は施設と契約を結んだ上で利用しているはずです。したがって他の施設と契約する事で施設を変える事は可能です。
ただし、利用者本人の意向が一番なので、意向を確認した上で行う事をお勧めします。
また、現行の契約書を注意深く読んでください。契約を中止できる理由が書かれているはずですので、それに沿った内容
なのかどうかを確認する事をお勧めします。
また、良くあることですが、退所の際に再度寄付を強要される事があると思います。その時はきっぱりと過去に「50万も」
支払ったので。と断りましょう。
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- 回答日時:2008/6/25 18:09:57
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ベストアンサー以外の回答
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知的障害のレベルにもよりますが、成年後見制度の申立ての前段階として、社会福祉協議会の実施している地域権利擁護事業があります。
通帳や書類預かり、月一回施設へ訪問して様子を見てくれたり、その時に必要な金額を届けるサービスを行っています。
直ぐに社会福祉協議会へ電話で問合せして下さい。施設が通帳預かりは疑問ですし、利益相反で施設が叔母の成年後見人になることは出来ません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/6/24 09:39:40
うちの叔母も知的障害・身体障害で施設に入っておりました。
先日、本人が望んだということで介護保険法の特養に入所施設が変わりました。
どうも、元の施設の職員に誘導されたようです。
さて、本題
①青年後見人の手続きを行っていないなら普通施設は通帳を預かりません。
何年か前までは預かって管理してくれていましたが、自立支援法が施行されてから
金銭管理はご家族で行ってほしいと毎月のお小遣い分のみ現金で預けています。
②寄付に関しては、施設それぞれの事情があり何とも言いようがありません。
施設の指示であっても、指示通りに本人・ご家族が動けば納得していただいてのご寄付
と解釈できます。
③施設に対して不信感があるのでしたら、身元引受人である貴方が裁判所に青年後見人
の手続きを行い、法律的に立場を強化しておきましょう。
ただし、成年後見人になっても本人様の財産は自由に使えません。
裁判所に毎年報告の義務が生じます。借用する場合でもきっちり借用書を作るなど
一般の関係以上に面倒な手続きが必要になりますが・・・。
④施設を替えることは可能ですが・・・。
今は、何処の施設も満床で入所待ちがあり、すぐに他の施設へとは行かないでしょう。
現実的ではないように思います。
多少の不満・不信感は何処の施設にもあると思います。
できれば、なぜそのような対応になるのか貴方が納得できるまでとことん説明を
求めるようにしてはどうでしょうか。
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- 回答日時:2008/6/23 11:08:38
介護職だったんで、事務系の事は分かりませんが
単純に、怪しくないですか?その施設。
①身内が居ない方の通帳などは預かってる。と(事務員さんから)話を聞いた事あります。
②寄付なんて聞いた事ないです。
③問い詰めましょう。今後の事も含めて
④可能だと思いますけど、他の施設の空きが心配ですね。
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- 回答日時:2008/6/23 09:04:49


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