解決済みの質問
土砂災害危険区域に指定されるであろう土地に住んでいます。市役所で確認すると現...
土砂災害危険区域に指定されるであろう土地に住んでいます。市役所で確認すると現在指定作業中ということで2、3年のうちに確定するようです。主人にそのことを話し、不安を訴えても信じてもらえません。
子どもも小さいですし、何かあったらと・・・もしもを考えて毎日不安と闘っています。指定されてしまえば現在の家は売れなくなってしまうと思うので今の家に移転したいのですが、主人が今までなんともなかったのだからあるわけないと怒ってしまいました。宗教にでもはいったのかとまで言われとりあってもらえません。土砂災害は豪雨だけでなく地震でも起こります。私は話しがうまくないので切迫しているこの状況がうまく伝わりません。危機感をもってもらい本気で考えてもらえるような説得方法を教えてください。ちなみにお姑さんは死ぬ時は何してても死ぬとかそっちへ行ってしまいます。
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- 質問日時:
- 2008/7/4 23:23:39
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- 解決日時:
- 2008/7/19 03:41:50
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ベストアンサーに選ばれた回答
昔より緻密になってきてますので
(極端な言い方すれば日本すべてに該当してしまう。こんな感じでとらえているのでしょうね)
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/kaisetsu-07.pdf
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/inq-07.pdf
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- 回答日時:2008/7/5 08:15:29
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(1件中1〜1件)
土砂災害警戒区域のことでしょうか.
土砂災害防止法(土砂法)という法律を根拠に自治体が中心に進めている区域指定です.
指定されるとなれば,それなりの災害リスクを負っている場所に住んでることになります.
ただ,指定されるような場所は元々土砂災害のリスクを指摘されていた場合が多く,「急傾斜地崩壊危険箇所」「土石流危険渓流」「地すべり危険地」などの砂防三法による指定を受けていることが多いです.
あるいは,最近開発されたことによって新たな土砂災害の種が出来たために指定を受けるということもあります.
前者なら,ある程度は災害リスクを認識した上で納得して住んでいらっしゃるのでしょうか.
後者なら,あえてそんな危険な場所に新居を構えたご自身の無知をお嘆きになられるかでしょう.
土砂法による指定を受けたからといって,その場所が「危険になった」わけではなく,元々その場所は危険であったことは変わりありません.
土砂法の目的は,まずひとつ「これ以上土砂災害の恐れのある土地を増やさない」
山を削り,新興団地が出来れば新たながけ崩れの種を作ってしまったことになります.
あるいは,元々危険であったがけ下に自分の息子や孫の家を建てれば,孫の代まで土砂災害の危険を背負わせることになります.
そうならないために特別警戒区域に指定されれば新築,増改築などに厳しい規制がかけられます.
もうひとつ「土砂災害にたいする避難警戒態勢を整備する」
土砂災害を防ぐには,擁壁・砂防ダムなどを整備することが最も効果的ですが,何百何千とある危険区域全てにそれを整備することは現実的ではありません.
せめて命だけは助けようとことで,危険な区域を明示して,警戒避難体制を整備して危険になったら逃げてくださいな,という体制を作っていこうということです.
指定の前には地元自治体と都道府県から説明会があるはずです.
その時点ではじめて話を聞かされた地元住民は,大抵紛糾します.
家はどうなる!売れなくなるではないか!と.
まぁもともと売れるような場所ではないことが多いですけど.
そういう危険な場所であることを知った上で,あえてそれを他人に売ろうっていう考えも感心しませんがこれは個人の自由ですので.法律上なんら問題ありません.指定される前なら.
ちなみに,この法律には指定地区対象住民の指定についての「同意」は必要ありません.
いくらご主人が説明会の段階であーだこーだ言おうと,自治体が「指定します」といえばそれで決定です.
詳しい説明は地元自治体でしてくれますのでぜひそちらに.
自分の命は自分で守る.という大前提をお忘れなく.
ご主人の「今までなんともなかったのだからあるわけない」というお言葉には平伏します.
土砂法の指定は現地調査による客観的事実によって決定されます.
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- 回答日時:2008/7/6 23:32:58


