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歩行者は歩道ではどちら側通行になるのでしょうか?また自転車にも通行のルールは...
歩行者は歩道ではどちら側通行になるのでしょうか?また自転車にも通行のルールはあるのでしょうか?
歩いていて単純に思ったことですが、歩道上の歩行者は右側通行、左側通行と決まったルールはあるのでしょうか?
交通に関しては、車も電車も基本左側行になってますので、どちらかと思い質問させていただきます。
また、自転車も通行ルールはあるのでしょうか?
ご回答よろしく願いいたします。
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- 質問日時:
- 2008/7/23 09:51:15
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- 解決日時:
- 2008/8/7 03:42:42
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- 回答数:
- 7
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ベストアンサーに選ばれた回答
歩行者は右側通行です。
道路交通法第10条① 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において『歩道等』という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側帯によって通行しなければならない。ただし、道路の右側帯を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側帯に寄って通行することができる。
自転車は車両になるので、左側通行です。
道路交通法第17条④車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
- 回答日時:2008/7/23 09:56:08
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歩道で意見が分かれているようですが・・・・・
歩行者は右側通行と、子供の頃に受けた交通安全教室や、自動車の教習所で教えられたように記憶しています。
車(左側通行)に対して、歩行者(右側通行)だと、車と人が向き合う形ですれ違うことになります。
同一方向だと、歩行者の後ろから車が通り過ぎます。
歩行者にとって、どちらが車が来たことが認識しやすいか?!
当然、前から来たほうが車の存在を認識しやすいですよね?
車が来たと認識すれば、歩行者に安全に対する配慮が生まれます。それが安全につながります。
だから、歩行者と、車が逆になっているとの説明を聞いて、なるほどなーと思った記憶があります。
だからと言って、必ずしも右側で無ければいけない・・・とは思ってはません。
左側に立派な(?)歩道があって、右側に無ければ、左側の歩道を歩きますし、より安全である方を選べばいいと思ってます。
個人的には、左右共に貧弱な(?)歩道や、白線もないような道路を歩く時は、車と向かい合うように右側を意識して歩くようにしてます。
歩道内でも歩行者同士がすれ違う際には、無意識に右になってます。
歩く時は右側、学校の廊下も右側通行だと教えられたんですけどね。
- 編集日時:2008/7/24 00:38:52
- 回答日時:2008/7/24 00:29:16
>「歩行者は歩道ではどちら側通行になるのでしょうか」
決まりはありません。
歩道に自転車レーンがある場合はなるべくそこを通らないようにという決まりがありますが、質問とは関係ないでしょう。
>自転車も通行ルールはあるのでしょうか?
あります。車道では車道の左側端、自転車が通行できる路側帯は左右の規定なし、
歩道では車道寄りを徐行します。(歩道では自転車は車道側を通行します。)
自転車は左側通行という人もいますが、車道に限った話です。
路肩の走行は違反ではないですが、通っていいともなっていないので通行しない方がいいでしょう。
- 編集日時:2008/7/23 20:13:06
- 回答日時:2008/7/23 20:09:09
歩行者は歩道ではどちら側通行になるのでしょうか?:歩道を歩く場合右。左。中央。状況に対応して歩行しても良い。
但し【普通自転車通行指定部分】をできるだけ避けて通行する努力義務がある。
自転車にも通行ルールーは:
1)自転車は、車道が原則、歩道は例外。(歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。)
2)車道は左側通行(自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。)
3)歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行(歩道では、すぐに停止できる速度で、
歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。)
1)~3)に違反した場合罰則が有ります。
1)を違反した場合3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
2)を違反した場合3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
3)を違反した場合2万円以下の罰金又は科料。
▲科料は1万円以下から1千円以上を言います。
自転車を運転される方は反則規制が厳しくなっておりますので、充分通行ルールを守り安全運転に心かけて下さい。
- 回答日時:2008/7/23 11:16:01
歩道内でどちらを歩行するかということになれば、車道から離れた側が無難でしょう。
歩行者に対しては決められてはいないと思いますが、
自転車通行可能の歩道では自転車が車道寄りを通行することになっているからです。
歩行者により安全な側を歩行できるように、自転車が車道寄りを通行することになっているはずですし。
- 回答日時:2008/7/23 11:06:09
sehnlichさん
道路交通法では、歩行者の右側通行は歩道のない道路に限られます。
縁石や柵などで車道と仕切られた歩道内については、
歩行者が歩道の右側とか左側を通らなければならないという規定はありません。
商店街や混雑した歩道では、慣例的に左側通行となることが多いですが、
ルールに基づいたものではなく、人間の本能に基づくものと思われます。
また道路交通法では、自転車は車両になるので、特別に許可された場合を除いて、
歩道に乗り入れることはできません。
自転車は車道の左端を走行しなければなりません。
- 回答日時:2008/7/23 10:12:53
歩道を歩行者がどこを歩くかなどという決まりはないでしょう。
ただし今度から自転車のっている人で、13歳以下と70歳以上は歩道を通っても良い事になりました。
自転車の人は、ゆっくりと車道よりを走るのが決まりらしいですから、歩行者も気にしないといけないですね。
- 回答日時:2008/7/23 10:02:51
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