解決済みの質問
自己破産申請をする直前に定期預金を解約し、友人に現金を預けた親族から相談を受...
自己破産申請をする直前に定期預金を解約し、友人に現金を預けた親族から相談を受けました。
債務者が返済不可能となった為、保証人となっていた親族(Aさん)に返済を求められています。
Aさんが保証人になっているのは200万円の借入です。Aさんは返済できないので今月中に自己破産を申請する予定で考えていたようです。しかし実は預貯金が900万円あったらしく、つい先日Aさんの友人に全財産を預かってもらってたんです。それは、所得隠しになって罪になるんじゃないの?と言ったのですが、本人はバレずに済むはずだと主張しています。本当にそうなんでしょうか?「友人に借金を返済したから」って言い訳すれば大丈夫だろうと言ってます。。。。ちゃんと返済して自己破産しないほうがいいと言ったんですが。。。。
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- 質問日時:
- 2008/8/14 00:27:48
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- 解決日時:
- 2008/8/14 21:08:40
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ベストアンサーに選ばれた回答
isdc10udさん
Aさんが900万円の貯金をAさんの友人に預ける行為は、いくら「友人に借金を返済した」と取りつくろったとしても、詐欺破産罪に該当します(破産法265条1項1号、2号参照)。
仮にAさんの言うように、バレないまま免責許可決定が出たとしても、その後にその事実が分かり、詐欺破産罪で有罪となった場合には、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、あるいはその両方を科されるのみならず、せっかく出た免責許可決定が取り消されることもあります(破産法254条1項)。
なお、「友人に借金を返済したから」と言い訳をした場合には、一部の債権者のみ返済したということで否認権(破産法160条1項参照)の対象とみなされることが予想されます。
そうなると、破産直前の預貯金解約及び「返済」で、かつ金額が900万円と大きいことでもありますし、管財人が選任されその内容は細かく調査されることになるでしょうから、はたして本当にバレずにすむかどうかは非常に疑問です。
運がよければバレずにすむのかもしれませんが、バレたときのリスクが非常に大きい行為ですし、やってはいけない行為であることは間違いありません。
(参考)
破産法
(破産債権者を害する行為の否認)
第160条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
(以下略)
(免責取消しの決定)
第254条 第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
(以下略)
(詐欺破産罪)
第265条
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
(以下略)
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- 編集日時:2008/8/14 01:07:36
- 回答日時:2008/8/14 00:55:37
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完全な資産隠しでうまくばれないかもしれないけど、ばれたらたいへんです。こんなことはするべきではないでしょう。
借金、闇金、依存症 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1417652559
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- 回答日時:2008/8/14 06:32:42



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