解決済みの質問
司法書士が登記後死んでしまい登記識別番号が届きません マンションを購入した不動...
司法書士が登記後死んでしまい登記識別番号が届きません マンションを購入した不動産屋も倒産、識別番号が悪用されることはありますか?
法務局で調べたら識別番号は発行されていて マンションの名義は主人の物になっていました
亡くなった司法書士の後、息子が事務所を閉めたそうですが連絡がつきません、発行された識別番号が悪用されるのではないか心配です
どなたか教えて下さい
- 補足
- 登記識別番号通知書は発行されています。 亡くなった司法書士のところにあると思われます。
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- 質問日時:
- 2008/9/16 17:43:27
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- 解決日時:
- 2008/9/18 07:09:48
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
登記識別情報がすでに通知されているのかどうかわかりませんが、登記識別情報だけ知っていても、実印と印鑑証明書がなければ、簡単に悪用することはできません。
どうしても心配であれば、登記識別情報を失効させ、以後使用できなくするという手続があります。
ただし、登記識別情報の再発行という手続はありませんので、今後登記識別情報が必要になった場合には、公証人や司法書士の作成する本人確認情報などで代替する必要があります。
日本司法書士会連合会の相談事例より
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/what_we_can/house/column/c...
まず、管轄の司法書士会に電話して相談してみてはいかがでしょうか。
司法書士の遺族に連絡を取ってくれるかもしれません。
全国司法書士会一覧
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php
■補足について
亡くなった司法書士の遺族にどの程度の知識があるかわかりませんが、依頼人に返却すべき書類であることを知らないとか、葬儀のどさくさに紛れて紛失したとかいう可能性がありますね。
前述のように、他人が登記識別情報通知書だけを入手しても、それだけですぐ悪用されるわけではありませんが、不安であることは確かですね。
司法書士が亡くなった場合、通常は遺族から司法書士会に死亡届がなされますし、司法書士会から他の会員に訃報の連絡をしたりしますので、司法書士会は連絡先を把握していることと思います。
それでも判明しなかったら、登記識別情報の失効手続も検討して下さい。
今後、マンションを売却したり、抵当権を設定したりすることがなければ、登記識別情報を必要とすることはありません。
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- 編集日時:2008/9/17 11:24:33
- 回答日時:2008/9/16 21:00:15
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質問した人からのコメント
司法書士会に連絡しましたら、本人はやはり亡くなっていて 司法書士が亡くなっているのでこれ以上 口は挿めないそうです。
不動産が倒産など恥ずかしくてなかなか相談する人が居なかったのでとても助かりました 本当にありがとうございました。