解決済みの質問
教えてください。不当利得請求で2回目出廷したら、相手から準備書面1が裁判所の方...
教えてください。不当利得請求で2回目出廷したら、相手から準備書面1が裁判所の方に行っていたみたいで、自分の方には来ていませんでした。この後答弁書はどう書いたらいいですか?
被告準備書面1
頭書事件について被告は、以下のとおり陳述いたします。
第1 和解について
被告は下記の和解を希望します。
つきましては和解に代わる決定をして頂きたくお願い申し上げます。
①被告は原告に対し、本件債務として、金20、000円の支払い義務があることを認める。
②被告は原告に対し、前項の金員を下記の通り原告の指定する振込先に振り込む方法で支払う。
平成20年9月29日
③被告が前項の支払いを怠ったときは、被告は原告に対し、前項の残金のほか、前項期限の翌日から完済に至るまで、
年5%の割合による遅延損害金を支払う。
④原告はその余の請求を放棄する。
⑤当事者双方は本件に関し、この和解条項に定めるほか、何らの債権債務の無いことを相互に確認する。
⑥訴訟費用は各自負担とする。
原告においてこの和解案に同意できないなら、原告が悪意の受益者等の主張を取り下げ、請求の趣旨を「金550,000円及び之
に対する訴状送達日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え」に減縮するならば、被告は、減縮に同意するとともに
その減縮の請求の趣旨を認諾する。550,000円という金額は当社引き直し元本です。
被告会社の現状は上申書で述べた通りでありますが、昨年9月から、一切の貸付けを行っておらず、支店も統廃合がすすんでおります。
現在、日に50件以上の差し押さえがあり、銀行も差し押さえが競合しているため供託しており配当金も数千円と聞いております。
支店のみならず本店の電話機等も動産執行されている状況です。
判決が出ても現状お支払いできる状況になく、裁判進行中で和解を強く希望いたします。
裁判が長期化すれば、経営状況も悪化する一方ですので早期和解を望みます。
以上
が相手の方から、裁判所に来ていたもので、裁判所の方からコピーおもらって帰ってきたものです。
ファックスの日時は9月8日で出廷日は9月17日でした。相手の方から連絡も1回もありません。
もしかすると、破産するかもしれない会社です。利用者が過払い金の返還請求をしても非協力的であるとして、過払い金返還請求権を原債権とし破産を申し立てたみたいです。
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- 質問日時:
- 2008/9/21 16:12:04
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- 解決日時:
- 2008/10/6 03:56:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
awpjmgaさん
この和解案は三和でしょうか?
三和なら、弁護士軍団が最近破産申立しました。
目先のお金を確実に確保したいなら、次回の出廷の時、その場で現金を持って来いと要求しましょう。
判決をもらって、破産確定後の配当狙いなら、決審させましょう。
判決で負けることはないでしょうから。
三和に残債がある人が身近にいるなら、和解したあとすぐに債権譲渡するのも手です。
どれにするかは、貴方が決めることです。
補足
55万円で請求の認諾をしたとしても、三和なら、絶対に貴方の口座に振り込むことはありません。
これをして、意味がある場合は、上記の債権譲渡をする場合など、なんらかの債権回収の目処がある場合のみです。
私が個人で訴訟するなら、債務名義にした後、ここではとても書けないなりふり構わない手段で債権回収を試みますけどね。
ヒント
三和は最近原告として、残債がある人に対し、貸金請求訴訟をしています。
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- 編集日時:2008/9/21 19:59:59
- 回答日時:2008/9/21 16:21:51
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三和ファイナンスが貸金請求をしている債務者(裁判所に行って公判傍聴)し債権譲渡又は、第三債務者にしたてる方法がある。
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- 編集日時:2008/9/27 21:31:27
- 回答日時:2008/9/24 12:25:52
被告が提出してくるのは答弁書だと思いますが裁判所に訴状を提出した際、切手を預けませんでしたか。普通なら、被告から裁判所に、答弁書が送られてきたら、その写しを特別送達郵便で送ってくれると思うのですが。被告は2万円での和解ならすぐに支払うと主張、それに同意できないなら、55万円の過払い元金と訴えられた日から年5%の利息でと言ってきているわけです。質問者さんの請求額がいくらだったのかわかりませんが、確実に55万円を得られるなら、早期和解もやむなしと思います。
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- 回答日時:2008/9/21 18:31:01


