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解決済みの質問

賃貸マンションについての質問です。 敷金を73000円の3、5ヶ月分(2555...

ria19840408さん

賃貸マンションについての質問です。
敷金を73000円の3、5ヶ月分(255500円)入れました。礼金はなしです。
ここで質問です。契約書の特約事項に、入居期間の長短にかかわらず退去時に敷金より補修費分担金として2、5ヶ月分を差し引くものとする。*現状回復のガイドラインによる減額交渉には一切応じないものとする。と書いてありますが、退去したあとは完全に2、5ヶ月分の敷金はもう返ってこないものですか?
あと、家賃には現状回復工事(畳替え、クロス張替え等含む)費用は含まれないものとする。と書いてありますが、普通は家賃の中に現状回復工事費用は含まれるのが当然なのでは?

こういった事が契約書に書いてあったら、契約書に従うしかないのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

marcolovejpさん

許せない契約内容であり強引な貸主だな~と感じました。
URL張るのでPCで見て下さい。私は昔、司法書士事務所が併設している敷金問題の相談所で働いてました。

例えば、退去時に敷金から○カ月分引かれるとか、○%引かれるのは
九州の一部や関西方面の【敷引き】といい、関東のように敷金の他に
かかる礼金や更新料がないから、このようにあらかじめ敷金や保証金
から『○カ月分は否応なしにもらいまっせー。』という風習なのですが、
2.5ヶ月(182.500円)はちょっと大きな金額ですね。
それに、原状回復費用も請求する気ですか。普通は敷引きしたお金
から修繕などをします。どんだけがめつい大家ですかね。

納得して契約した…無視したら契約交わす意味がない…と言う人は
そう納得して泣き寝入りすればいいんじゃないでしょうか。

質問者さんには『消費者契約法第10条』という、個人・消費者に強い味方があります。
この契約書の「現状回復のガイドラインによる減額交渉には一切応じないものとする」と貸主が書いちゃったばかりに、法廷で信義則違反や消費者契約法を無視し、貸主に有利で一方的な契約であるとして、この契約書内容が無効にできます。もちろん法廷に行かなくても、内容証明書や司法書士など士業の力を借りても可能です。
本来、”契約”というものは、お互いが五分の関係・対等の関係でないと駄目なのです。
披契約者寄りの一方的な契約は無効にできます。↓もちろん裁判にしなくても有効な法です。
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html#2
■第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/02/20e29400.htm
東京以外の案件でも、相談乗ってくれると思います。
ガイドライン・東京ルールは他県でも使えるものです。


http://homepage2.nifty.com/sikikin110/
http://www.geonetwork.co.jp/news2003-8.htm
↑これは宣伝とかではなく、誰もが同じこと言ってますので、サイトの内容を
参考にして決して諦めずに頑張ってほしいです。敷金はあなたのものです。
大家に預けてあるのであって、あげたものではありまません。

質問した人からのコメント

  • 感謝すごく心強く、わかりやすいご説明ありがとうございます!法律を知ってる強さと知らない恐さで本当に左右されますね。最近の不動産(貸主)は信用できない所ばかりです。すごく勉強になりました!
  • コメント日時:2008/10/11 10:38:57

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jake_kggさん

>契約書の特約事項に、入居期間の長短にかかわらず退去時に敷金より補修費分担金として2、5ヶ月分を差し引くものとする。
*現状回復のガイドラインによる減額交渉には一切応じないものとする。
と書いてありますが、退去したあとは完全に2、5ヶ月分の敷金はもう返ってこないものですか?
返って来ませんよ。
そう書いてありますから。

>あと、家賃には現状回復工事(畳替え、クロス張替え等含む)費用は含まれないものとする。
と書いてありますが、普通は家賃の中に現状回復工事費用は含まれるのが当然なのでは?
当然かどうかは関係ありません。
内容に納得して契約したんですから。

>こういった事が契約書に書いてあったら、契約書に従うしかないのですか?
訴訟を起こせば勝てる可能性はありますが、全ては納得して契約したんですから従うのが常識。
無視していいのであれば契約書を交わす意味が無くなってしまいます。

anfield14_lfcさん

「交渉には一切応じない」という表現は、一般的な契約書ではまず使わない言葉だと思います。
それをわざわざ契約書に書いているということは、貸主はよほど強硬に敷金の返金は拒否したいんでしょうね。

裏を返すと、2.5ヶ月分差し引きますよ、と書いているにもかかわらず、減額を交渉する人たちがいる、ということになります。そういう人がいることを知っているから、わざわざ強い表現で追記した、と。
実際、随分前からこの敷金から差し引くことについておかしいんじゃないかと思った借主たちが、何度も貸主を訴えています。判例はほぼ間違いなく借主の勝ちです。つまり、法律では、通常使用による劣化は貸主の費用で補修を行うのが筋だと言っているのです。敷金を差し引いて借主に負担させるのはおかしい、と。敷金というのは本来、預かり金であって、退去時には返すことが大前提です。それを差し引いて返すというのは、違法行為だということです。

そしてこのことは、賃貸契約書になんと書かれていても同じです。違法なことが契約書に書かれていれば、その項目自体が無効になります。

とは言え、通常の使用での劣化かどうかを客観的に判断するのは非常に難しく、その意味では多少敷金から引かれてしまうのは仕方ないことだと考えられます。ただ、あくまで多少ですので、家賃73,000円に対して2.5ヶ月分=約18万円は、あまりにも負担が大きいと思います。

ちなみに、一般的な賃貸契約では、住めば住むほど敷金からの減額は少なくなるように決められています。つまり、長く住めば住むほどたくさん敷金が返ってくるものです。それは、長く住んでいれば当然、居住による自然劣化が多くなると考えるからです。

結論を言いますと、契約書でそう書かれているからと言って、法的に争えないことはありません。絶対に従わなければいけないわけではないのです。
しかし、訴えて争うのって結構な労力と費用がかかりますから、そこまでしても回収したいと思うかどうかによるかな、と思います。まあ少額訴訟ならそれほど時間も労力も費用もかかりませんから、やってみる価値はあると思いますが。ただ、相手(貸主)が結構強硬な態度なようですので、少額訴訟でケリがつかない可能性も高いですよね。本格的な訴訟となれば、かなりの労力と費用がかかってしまいます。

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