解決済みの質問
質権付の火災保険について
質権付の火災保険について
質権付の住宅火災保険に加入しています。
住宅火災保険では、補償の範囲が狭いと考え、住宅総合保険に切り替えようと思い保険屋さんに連絡をしたら、
質権がついているので、保険種類を変更することができないと言われました。
解約ができないのは分かりますが、今の保険を解約して別の保険にすぐ入る場合も認められないのでしょうか。
また、変更ができないのなら、もう1つ契約をすることはできるんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/10/17 23:45:40
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- 解決日時:
- 2008/10/18 13:59:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
保険系FPです。
金融機関がOKすれば、保険種目を変えることは全く問題ありません。
住宅総合→住宅火災みたいに補償範囲が目に見えて狭くなるのなら
難色を示すでしょうが、今回の場合は広くなりますし。
ただ、現在、ご契約されている住宅火災保険を解約するには、質権者
の同意(=捺印)が必要になります。
順序としては、
1)金融機関の同意を得る。
2)新しい火災保険契約の締結と質権の設定
3)住宅火災保険の解約(=解約の承認請求書に金融機関の捺印)
となります。
金融機関と、信頼関係があれば、2と3が同時でも可能と思います。
ただ、気になったのが新しく加入するのが住宅総合保険…というところです。
保険会社各社で自由化対応火災保険を販売しており、東京海上日動では
住宅火災・総合保険を販売停止にしたように、いずれ整理対象になる、
いわばオールドタイプの保険で、今時こんな保険を勧める代理店は、余程の
アホです。
探せば、住宅総合より保険料が1~2割は安く、しかも補償が充実している
新型火災保険はいっぱいありますので、そちらをおすすめします。
前述の東京海上日動なら、ホームオーナーズ保険のX1~4タイプ
マイナーですが、日新火災の「住自在」、共栄火災の「安心玉手箱」
AIUのホームプロテクションが保険料が安い割に補償のバランスがいいので
おすすめします。
日新火災と共栄火災の新型火災保険は、プロ代理店にしか取り扱わせて
いませんので、保険会社に代理店を紹介してもらうことをおすすめします。
(プロ代理店限定商品なのでHPにものっていません)
参考になれば幸いです。
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- 回答日時:2008/10/18 03:37:13
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ベストアンサー以外の回答
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保険屋さんに連絡したら・・・・
この保険屋さんとは代理店の事ですね。
保険会社の社員がこんな間違った回答することはあり得ません。
そんな回答をする代理店は即刻変更しましょう。
業務に無知な代理店での加入はいずれ後悔する時が来ますよ。
正解は他の回答通りです。
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- 回答日時:2008/10/18 12:48:11
火災保険をもうひとつ契約??無意味ですよ。もったいないだけです。
それとも今後火事になるよていでもあるの??
火災保険を見直すのはめずらしいですよ。なにかあるのかな?って普通思いますが。
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- 回答日時:2008/10/18 11:19:32
もう一つ契約することは出来ますが、重複契約となり結果「無駄」となります。
金融機関に連絡して、契約変更の希望を申し出てください。
新たな契約に質権を付けることに同意すれば認めない事は無いでしょう。
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- 回答日時:2008/10/17 23:54:17



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