解決済みの質問
運転免許取り消し処分における減免処置がありえるかどうか、意見聴取での上申書の...
運転免許取り消し処分における減免処置がありえるかどうか、意見聴取での上申書の効力が適用されるかということを聞きたいと思います。調べてみると現在の違反暦からは、ぎりぎりのところです。
今年1月の高速での覆面によるスピード違反29kmで3点以外は、点数の減点は「消えていますのでありません。過去の免停処分もありません。9月にオービスで50kmオーバーで、12点がきます。合計15点で取り消し処分の点数になってしまいました。
今週末に神奈川厚木分署(オービス班)に出頭予定です。この後、意見聴取等があると思います。
いろいろ調べているとこの意見聴取で減免処置がなされたとのことがありました。弁護士にもなる可能性があるといわれましたが、ほんの僅かな希望でもあればと思いまして、アドバイス等、伺います。私の点数、違反はぎりぎりのところと思っています。
- 補足
- 弁護士にもなる?のではなくて、弁護士に相談していたら、減免の可能性はありますよ、との回答でした。
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- 質問日時:
- 2008/10/29 08:07:44
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- 解決日時:
- 2008/10/30 00:17:06
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず、無理だと思った方が無難です。覚悟をしておいた方がよいと思います。
意見聴取や取り消し処分時に行う聴聞会でも、いろんな理由をつけてもほとんどがダメです。
“運転しなきゃいけない仕事で、その仕事がなくなると家族を養えない”とか、泣きながら訴えても駄目です。トラックやタクシー運転手らはよく、泣いて懇願したりするのをききます。
違反をした時の理由が問題になる場合が多いようです。たとえば急病人を病院へ連れて行っていたとかなら、考慮してくれるかもしれませんが、徹底的に調べ上げられます。運転免許は社会において比較的重要な免許と位置づけされているのできちんと吟味されるのです。
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- 回答日時:2008/10/29 09:21:16
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
1月にスピード違反、それ以外にも消えてるけど違反してますよね。そして50キロオーバー。反省も見えてないので無理だと思いますよ。弁護士になる?勉強をして司法試験に合格するなんて時間がかかります。ぎりぎりでも違反は違反です。
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- 回答日時:2008/10/29 09:39:48



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