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解決済みの質問

事業用の賃貸物件(事務所)を借りる際、前の借主が汚したり壊したりした部分が直...

pama0902さん

事業用の賃貸物件(事務所)を借りる際、前の借主が汚したり壊したりした部分が直されてない場合、新しく借りる当方が実費で直さなければいけないのでしょうか?

個人事業をしている者です。
今度、新しく事務所を借りることになりました。
借りる物件の内覧をしたところ、壁紙の一部がはがれているなど、手直ししなければならない部分がありました。
また、長い期間、借り手がいなかったためか、建物の周りは雑草に囲まれて、除草作業の必要がありました。
不動産業者には、現状のまま貸すものだと言われ、破れた壁紙の補修工事費や除草作業代は、新しく借りる当方で負担しなければならないようです。
通常、賃貸住宅の場合は、退去する人の敷金で壊れた箇所などを直した上で、新しい人に貸すものだと思うのですが、事業用物件だと、その限りではないのでしょうか?
このしくみでいくと、もし今度、当方が退去することになった場合も、破損箇所などを直す工事費を敷金(3か月分払います)から引かれることはないということですよね?

事業用物件を初めて借りるので、事情がよくわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご助言のほどよろしくお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

effect_fourthさん

賃貸物件である以上、元状復活させてからの返却が通例ですがまれに、そのような物件があります。 ですが、その様な物件に敷金ですかー。契約交渉内容で、元状復活後の契約で交渉してみてはいかがですか?もしくは、こちら側で修繕補修するので敷金の軽減や免除を迫ってみては?何年も入っていないのですから、持ち主からしてみれば是が非でも入れたいはず。入居後の修理修繕は、意外とコストが高いし、リスクがあります。不動産屋と交渉して、駄目な様なら、別物件を探した方が今後の為に良いかもしれません

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2008/12/10 23:57:10

質問した人からのコメント

  • ご丁寧な回答、ありがとうございました。
    よく検討していきたいと思います。
  • コメント日時:2008/12/15 12:40:07

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