解決済みの質問
NHK受信料について 家まで来た人に仕方なくひと月分の受信料を払いました。 しか...
NHK受信料について
家まで来た人に仕方なくひと月分の受信料を払いました。
しかし、自分の家にはテレビがありません。なのに支払わなければならないのでしょうか?ワンセグも対象なのですか?
しかしこれは放送の受信を目的としているわけではないので、放送法第32条に反していると思うのですがどうでしょうか?
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- 質問日時:
- 2008/12/25 20:49:42
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- 解決日時:
- 2009/1/9 03:51:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
気持ち一つでしょうね・・・。
払っていない人もたくさんいるのも事実ですし・・・。
あなたが納得したのなら、それでいいと思います。
私は、NHKは見ませんし、見てる人の分まで払いたくはないし、貧乏ですので、
(法律上??かどうかは分かりませんが、なんか規則があるんですよね??)
絶対払いませんが。。。
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- 回答日時:2008/12/25 20:54:37
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仕方なく払った理由は何ですか
★脅迫、居座り、強要・・・脅迫などの事実を立証することが困難です。NHK様に32条第一項ただし書きを理由にしたワンセグ論争は、未契約の場合はとても有効ですが、契約済みの場合はNHK様が了解しませんので使えません。
★・・・テレビがないのに受信料の支払いを迫られて払ってしまったので、取り消しを通知します・・・相手の了解を求めるのではなく、当然の要求として毅然と申し入れましょう。電話はお近くの放送局に、電話番号は0120-151515で聞きます。
★初回受信料の返金は郵便為替で返してもらいましょう。個人情報の抹消も念押しが必要です。電話相手の名前と日時をメモします。NHK様がデータベースにインプットする前のほうが簡単に処理されるようです。
★補足:放送法と受信料制度に深い知見をお持ちならNHK様に勝てる場合もありそうです。・・・ただし、契約してしまっていると圧倒的に不利ですし、NHK様はウエブで契約必要と表明しています。誰にでもお勧めできる方法ではありません。
★なお、法解釈の判断ができるのはNHK様でなく裁判所です。
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- 編集日時:2008/12/26 09:42:34
- 回答日時:2008/12/26 06:57:35
tm44920さん
他の回答者にワンセグも対象とありますが、そんなことはありません。今回は携帯についているワンセグ機能に対しての回答です(携帯電話ではない、ワンセグ専用テレビは除きます)。簡単に言うと、携帯を何の目的で購入したかです。
「NHKを見よう思って・・・ テレビを見ようと思って・・・」携帯を購入する人はあまりいないと思います。
まず、電話機能、メール重視だと思います。
放送法
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあります。
ただし、放送の受信を目的としない・・・ が大きなポイントです。
よって、ワンセグ対応の携帯を所有しているからと言って、受信契約をする義務は生じません。これはカーナビ等にも言えることです。
よって解約可能です。
下記サイトに詳しく載っていますので、ご参考にどうぞ。
http://nonki.ffvv.net/NHK/n200712022330.htm
補足
他の方が、「32条第一項ただし書きを理由にしたワンセグ論争は、未契約の場合はとても有効ですが、契約済みの場合はNHK様が了解しませんので使えません」とありますが、そんなことはありません。私が経験していますので実証済みです。ただ通常契約である以上過去の支払分はいかなる場合においても返金していないはずです。居座りや脅迫まがいでの返金とありますが、ちきんとした証拠がないと困難で、簡単に「ではご返金致しましょう」とはいかないはずです。それなりの立証、場合によっては第三者(法的機関等)を通さなければ返金は困難だと思われます。以上も私の経験です。
補足2
他の方が、契約してしまっていると圧倒的に不利とありますが、違います。受信契約中、協会の放送を受信することのできる受信設備(テレビ、ワンセグ等)を持っていながら、「もうNHKは見ないから・・・」「他にも払っていない人がいるので自分も払いません」という理由では解約は受け付けていません。申請しても却下されますが、受信設備(テレビ、ワンセグ等)の故障、撤去、破棄、譲渡等による理由での契約解約は基本的にNHKは受け付けなければならないと定められています。これをNHKが拒否することは出来ません。
訴訟を起こす必要もありませんし、訴訟を起こされることもありません。あくまでも「受信契約」ですので、テレビが見れない環境になれば解約出来るのは当たり前ですよね。別に毅然とした態度で挑む必要もありません(笑)。解約はNHKに「お願いして、頭を上げて」するものではありません。こちらはお客様なのですから。解約理由が正当であれば、堂々と解約出来ます。
下記NHKサイトをご参考に。解約手続きについて記載があります。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
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- 編集日時:2008/12/27 18:28:16
- 回答日時:2008/12/25 23:09:25

