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解決済みの質問

妻が夫を訴える場合(離婚訴訟)、判決文には原告と被告の実名が書かれますか? 法...

masukawa_kyouju_omosiroiさん

妻が夫を訴える場合(離婚訴訟)、判決文には原告と被告の実名が書かれますか?
法学部にいっている人に聞くと、
「最判平5~」、「大判平12~」とかいう風に大学図書館とかで誰でも判決文を閲覧出来るそうじゃありませんか?
更にネットでも全て公開されていて、名前を入力したら判決文の内容が誰でも読めると聞きましたが?

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abare_taizouさん

(1)判決文には、原告と被告の実名が、当然に書かれます。
判決書の謄本を添えて離婚届を出したり、判決書の正本を添えて慰謝料や養育費の支払の強制執行の申立をするために、当事者が明らかになっていなければ、使い物になりません。

なお、判決手続で行われる裁判は、公開法廷において、誰でも自由に傍聴出来るのが原則です。
但し、人事訴訟法22条は、次のとおり定めています。

(当事者尋問等の公開停止)
第22条
(第1項)人事訴訟における当事者本人若しくは法定代理人(以下この項及び次項において「当事者等」という。)又は証人が当該人事訴訟の目的である身分関係の形成又は存否の確認の基礎となる事項であって自己の私生活上の重大な秘密に係るものについて尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等又は証人が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該身分関係の形成又は存否の確認のための適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
(第2項)裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等及び証人の意見を聴かなければならない。
(第3項)裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

(「離婚の訴え」も、人事訴訟の一種です。〔人事訴訟法2条1号〕)

(2)大学図書館の判例集には、判決がそのまま記載されています。
ただ、全ての判決が記載される訳ではなく、学問上・実務上有益な参照に値する判決だけが精選されて、登載の対象になります。

最近は、裁判所HP・判例百選 その他ネット上・書籍上で判決例が公開されていますが、当事者や判決に出て来る訴外の関係者の実名は、伏せられているのが普通です。

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