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非常用進入口に代わる開口部(=代用進入口)の▽マークは3階以上の建物についてい...

shintan87さん

非常用進入口に代わる開口部(=代用進入口)の▽マークは3階以上の建物についていると思うのですが、付いていない建物も見かけます。その違いは何でしょうか?免除規定があるんでしょうか?教えてください。

補足
代替進入口が必要建物で▽のマークがない建物は、どこからでも進入できるという解釈でいいのでしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

fukuyo_shiさん

非常用の進入口には▽マークをつけなければなりませんが
(建築基準法施行令126条の7 6項)
令126条の6 2項で定めている開口部には必要ありません。
令126条の7には“非常用の進入口は”としかなく
“前条2項に定める開口部”等の記載はありませんので。

ただし、京都や大阪では
マンションのバルコニー窓に▽マークがついています。
詳しくは分かりませんが、
おそらくこれは所轄の各消防が強く指導しているためでしょう。

他の方が回答されているのは“非常用の進入口”の免除規定ですね。

  • 編集日時:2009/1/25 10:19:38
  • 回答日時:2009/1/25 10:07:30

質問した人からのコメント

  • 成功代替進入口には▽マークをつける義務はないんですね。
    つけているところは、参考までにということなんでしょうか。

    回答ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/1/25 12:02:45

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

poke246さん

非常用のエレベーターが設置されている・・とか。
不燃物の保管や火災発生の恐れの少ない階・・とか。
告示1438号・・とか。

  • 回答日時:2009/1/25 06:50:36

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