解決済みの質問
修理費の保険金受け取りの支払い方法について
修理費の保険金受け取りの支払い方法について
先月、停車中に後方から追突され、100対0で、車の修理費が100万円かかりました。修理費の全額は相手方の保険会社より、私の口座に振り込まれる予定です。そこで質問なのです。
①私のもっているカード(ディーラーにみせるだけで、カード払いしなくてもOK)は、車検や修理を行うと、5%割り引きが適用されます。このカードの特典を利用することはできるのでしょうか?
②保険会社は支払い記録をディーラーに求めるでしょうか?
③保険会社に、内緒で5%割り引きを受けた場合、違反となるでしょうか?
以上をよろしくお願いします。
-
- 質問日時:
- 2009/1/31 07:55:56
-
- 解決日時:
- 2009/2/4 14:58:39
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 300
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
本業です。
結論からいえば、まったく問題はありません。
保険会社がデイーラーと修理代で協定し、かつその金額であなたと「示談」したわけです。
その後あなたとデイーラーがどういうやりとりしようが、保険会社には関係ないことです。
人によっては、100万円の修理代で示談後、中古の部品を使うなどして修理代をさらにやすくして(たとえば90万円にするとか)、余った10万円を飲み代に使ってる人もいますよ(笑
>今回の事故に伴う車両の修理は、発注者はあくまで相手の保険会社であり
基本的な間違いです。
発注者はあくまで車の所有者です。
まず基本から勉強しなおしましょう。
- 違反報告
- 編集日時:2009/1/31 12:11:30
- 回答日時:2009/1/31 12:09:25
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
その金額で保険屋と修理先で確定・協定したわけですから、その後の支払いをどのようにしようが修理先とあなた 2者間のことです。
保険屋にはまったく関わりのあることではありません。違反とかそういうレベルのことではありません。
- 違反報告
- 回答日時:2009/1/31 13:37:44
保険系FPです。
話を総合すると、貴方の持っているカードをディーラーに提示して修理費の
100万円の5%を「浮かして」自分の懐に…ということでしょうか?
だとすると、答えは「できません」
今回の事故に伴う車両の修理費の負担者はあくまで相手の保険会社で
あり、修理費の算出に当たっては、キッチリ協定していますので、5%割引
できるマージンは基本的にありません。
ダメもとで頼んでみるのもいいかもしれませんが、「保険使うんでしょ?」
と恥をかいてしまうんじゃないでしょうか?
私の次の回答者の方へ
保険会社と修理費の協定後にリビルト部品を使って浮かすような事案が
皆無ではないことは私も知っています。
しかし、保険事故扱にする以上、修理工場に支払われるお金は保険金、
つまり、回りまわって自動車保険の契約者全員が負担した保険料から
支出されているものですから、犯罪行為である、保険金の詐取(=不当
利得)を助長させるような書き込みは厳に慎んだほうがいいのではないで
しょうか?
- 違反報告
- 編集日時:2009/1/31 13:03:48
- 回答日時:2009/1/31 09:38:29


