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解決済みの質問

就業規則では「退職金は退社日より30日以内に支給する」とあり、今までは一度も...

kaiiruaさん

就業規則では「退職金は退社日より30日以内に支給する」とあり、今までは一度も遅れて支給された事は、ありませんでした。しかしこの不況の中、財政難もあり社長より今後の退職金は分割で支払うと急に・・・・

就業規則では「退職金の支払いは退職日より30日以内に支給する」とあり、今まで何回もリストラを実行し、適格年金の積み立てが不足すれば補充する事の繰り返しを行ってきましたが、30日を超えて支給する事はなかったようです。今回弊社も資金的に厳しく、整理解雇も出来ない状況まで追い込まれました。そこで社長より「今後の退職金支給は分割にする」と急に社員の同意もなく以上のような宣言がありました。こんな手順も踏まずにこんな事って出来るのでしょうか。宜しくお願い致します。

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majik_mamecoさん

>そこで社長より「今後の退職金支給は分割にする」と急に社員の同意もなく以上のような宣言がありました。

退職金の分割以前に、就業規則と異なった支払い方を今後していく場合は就業規則の改定をする必要があります。
現行のままでは、「退職金の支払いは退職日より30日以内に支給する」のでなければ違反となります。

同意もない、というのであればなおさら違反ですね。

退職金に関しては法律で定められていないので、就業規則の退職金規定がその会社のルールになりますので、かえる場合は労働者の代表の同意を得なければいけません。

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