解決済みの質問
10年前に摘示された名誉毀損事実によって今も被害を受けている場合、犯人を刑事...
10年前に摘示された名誉毀損事実によって今も被害を受けている場合、犯人を刑事罰に問えますか?
法律に詳しい方、名誉毀損罪に関して詳しい方教えてください。
もう10年前となるのですが、ある者から名誉毀損にあたる事実を言い広められました。
その内容が、今でも職場などに伝わり続けており、様々な場面で過去を問われ被害を被っています。
職場をやめさせられたり、軽蔑を受けたりして苦しいです。このような事が何度もありました。
名誉毀損事実はいまなお私に被害を与え得る状態になっています。
この場合、現在でも摘示された名誉毀損事実を言い広めた犯人の刑事罰を問えますか?告訴しようと思っています。
犯罪が終わったときから3年の公訴時効とありますが、私にとってこの犯罪の被害は現在進行中です。
そして私にいつでも危害を加え得る状態であるとの見方が私の解釈なのです。
時効だとあっさり言われると本当に辛いです。再び同じような事が起きる事も考えられるので、もう生きていけません。
どうしても被告訴人を許せないので、罰を受けて欲しいです。
どなたか、良い法律の解釈の仕方や、手助けとなる過去の判例を教えてください。
(心ない言葉は本当に辛いのでお控えください。)
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- 質問日時:
- 2009/2/23 20:17:52
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- 解決日時:
- 2009/2/27 22:42:24
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ベストアンサーに選ばれた回答
判例はかなりあるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1317636598...
ここで「名誉毀損」と打つと、27件の判例が出てきます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020;jsessionid=BCF5D820EC984205...
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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- 回答日時:2009/2/23 22:18:27
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