解決済みの質問
ルームシェアについて、相手の解約によるこちらの金銭的な損失というのは請求でき...
as_ariuさん
ルームシェアについて、相手の解約によるこちらの金銭的な損失というのは請求できるのでしょうか?
この案件について、損害賠償などの金銭的な部分においての請求を相手にできるか、という相談です。
「ルームシェアの2人暮らしで、契約は同居人(以下、契約者とする)名義で保証人も契約者の親。」こちらは同居人という形で住んでいることになります。このことは不動産も大家も最初に了承済みです。
2年契約(2008.3~)で、口約束だが「何があっても2年間は絶対に住む」ことを約束しました。今は1年間住んでいます。
こちらが名義などを書いた書類などはおそらく無かったはず(確認しないとわからないが、書類が手元になくどうすればいいかわからない状態)
その契約者が、「一緒に住むのがもう嫌という理由」で4月一杯で解約すると言っています。
こちらは特に出る理由もなく、環境面も含めて物件が気に入っていることから2年間住み続けたかったのですが、契約者が契約解除するというのでは出て行かざるを得ません。
契約者は親類に引越し費用などを出して貰うと思うのですが、こちらはその際にかかる費用の負担がかかりすぎ生活不可になってしまうので、損害賠償等を請求できるかどうか知りたいです。
あと契約者に「損害賠償を請求するかも知れない」という話をしたら、「そちらは同居人として入っているので自分にはそういう義務は無い」といわれました。
それならば、契約をしていないこちらは家賃を毎月半額支払う必要が無かったのではないでしょうか?
「半額分を支払う」というのも口約束です。
そして今の物件を契約する際に、契約者が一人で物件を借りに不動産へ行った訳ではなく、同伴で不動産にこちらが同居人という形で入るということになっています。(その部屋というのはもともとルームシェア可という記載があった。)
その際にどちらが契約するかという話になり、こちらは保証人の提出が難しいこと、契約者の親ならすぐに保証人になってもらえるということもあり、その契約者の親に保証人となってもらうことで契約をしました。
契約者のみではおそらく家賃は過大であることから、契約はしていなかったと考えます。(当時2人とも無職)(家賃は9万4千円)
契約の際の敷金礼金2ヵ月分+1ヶ月分の家賃は折半して出しました。(こちらは「一緒に契約をした」という風に考えている)
この場合請求できる金額はいくらくらいなのか。
そしてもし請求できるようであれば、先に請求できるのか後に請求できるのかも聞きたいです。
- 補足
- 契約書類を見つけたので、これについての補足をいたします。
賃貸借契約明細書というものに関してはこちらの名義はありません。
入居申込書<個人用>というものには、「入居者」の欄に名義や生年月日、電話番号などを自筆で記入してありました。
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- 質問日時:
- 2009/3/7 03:32:41
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- 解決日時:
- 2009/3/10 08:11:11
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
ルームシェアに関する法律関係をまず整理し示します。
類型的に見て,2つの形態が考えられます。
1つは,複数の者が共同して1つの物件を借り受け,入居する。
もう1つは,代表者が物件を借り受け,他の者は,代表者の借りた物件に同居する。
前者の場合については,ルームシェアしている人たちは,借主として連帯債務者となることになります。
後者の場合は,代表者と家主との間で賃貸借契約があり,ルームシェアを受ける人は,間借りをしていることになります。
質問者さんの場合は,後者の場合に当てはまります。ルームシェアっと言ってもあなたは間借りしていることになります。
そして,この間借りを,どう法律構成するかと言えば,契約者が借りた物件の一部を,家主の承諾のもと,あなたが転貸(又貸し)を受けている,ということになります。
したがって,あなたは,家主,契約者に対して,転借人たる地位に基づく主張を展開することができるはずです。
「金銭的な損失」とは,何を思い描いておられますか?
まず,引っ越しの費用ですが,これは,損益相殺の対象になるでしょうから,損害賠償を受けることは,おそらくできません。
なぜならば,引っ越しの時期が1年早まっただけであり,遅かれ早かれ出費の要するものであったのだから,それを,契約者の契約不履行という不誠実とはいえ偶発的な事情によって,契約者の負担とするのは,公平な損害の分担という考えからしておかしいからです。
損失として観念できるものとすれば,あなたが一人暮らしを強いられることによって生じた賃料の差額くらいでしょう。
例えば,ルームシェアを受けている居室と同等の物件を借りたときに家賃が6万円であったとすれば,あなたが負担していた4万7千円との差額1万3千円x不履行の期間12ヶ月(11ヶ月?)=15万6千円程度の損害が生じていると言えるでしょう。
4月一杯で解約ということですので,まだ明渡しまで50日くらいあるのですから,請求できるとすれば,この範囲くらいだと思います。
「転借人として居座る」ということも考えられるでしょうが,現実的には金銭的に解決しておいた方が適切であると思います。
転貸借契約の一方的な破棄なのですから,それ相応の損害賠償を請求できるのは当たり前です。
なお,賠償請求の相手は,同居人であった契約者です。
以上は,あなたが適切なルームシェアの相手であった場合の話です。
適切でない(例えば,食い散らかしたり不衛生だったり,プライバシーを尊重しなかったり,社会通念に照らしておよそ同居人として相応しくない)場合は,ルームシェアを破棄されて当然ですので,損害賠償を請求することはできません。
※居座る構成
転借人に損害をあたえるような賃貸借契約の解約はできない,と一般的に考えられています。
そこで,賃貸借契約は切れないし,転貸借契約も切られる理由がないのだから,「居座る」ということも,一応は考えられます。
契約者が家主に賃料を払わないのであれば,あなたが代わりに賃料を全額支払い,うち半額を契約者に請求するということになるでしょう。
もっとも,契約者がすんなり支払うとは思いませんし,とりっぱぐれれば痛いです。
それを考えると,金銭的に解決しておいた方が,後腐れがなくて良いでしょう。
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- 回答日時:2009/3/7 16:02:16
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
あくまで賃貸契約は契約者本人と賃貸管理会社または大家との契約になりますので同居人がこれらルームシェアの解消について損害賠償を求めるのは、難しいと思います。
法律上、口頭での口約束も民法における契約と解されていますが、その不履行に損害賠償を請求できるかどうか微妙なところです。
なぜなら、ここでいう損害とはルームシェアをして住んでいた物件について家賃の不足分と思われますが、あくまで契約者あっての賃貸物件ですので、契約者が賃貸を解約する意思は尊重しなければなりません。
しかしながら、あなたが再度賃貸契約を結び直すことは可能です。経済的に厳しいというのであれば、新たにルームメイトを捜すほかありません。
またこのルームシェアの口約束の契約は予想し得る損害ですので、契約の段階でこれら書面で但し書がない場合は損害賠償を請求することはできないと判断した方がいいでしょう。あとは弁護士さんなどに低額訴訟等尋ねることをお奨めします。
- 違反報告
- 回答日時:2009/3/7 05:16:10



質問した人からのコメント
こちらに非が無いわけではありませんが、それでも共同生活なのだからこちらは我慢してやってきているのに、
契約者はいろいろ難癖を付けて解約すると言っています。
契約というものが如何に大切なものかというのを知った次第です。
今後はこのような生活体系を取ることはないと思いますが感情的ではなく、いろいろ穿った考え方をしてこれからをすごして生きたいと思います。