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解決済みの質問

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至急!!法律、不動産関係に詳しい方お願い致します。 1月末に彼氏がマンション賃...

passionrosetbhさん

至急!!法律、不動産関係に詳しい方お願い致します。

1月末に彼氏がマンション賃貸契約をし、入居しました。
ですが、2月中旬になって、保証会社に提出していた書類に不備があったとのことで、
再度申し込みをするようにと不動産会社から申込書が送られてきました。

記入し、再度申し込んだのですが
審査に落ちたので別の審査に通すと3月上旬に連絡が入りました。
その連絡が来る直前に彼氏が仕事を辞めていたために、アリバイ会社を使うとの話だったそうです。

3月中旬に審査に通ったとの連絡が入り契約に行ったのですが、
その際担当が居ないとのことで契約については何の説明もありませんでした。

そして2、3日前に電話があり
今月の家賃にプラスして
●保証会社の契約金 約6000円
●アリバイ会社の使用料 約10000円
を不動産会社まで持ってくるように言われたとのことでした。

本人に聞いたところ、
金額等の説明が事前にあったかどうかは覚えていないとのことなんですが、
不動産会社のミスで保証会社が変わったのにも関わらず、
アリバイ会社の使用料等をこちらが負担しなければならないのでしょうか?

マンション契約の時点では、定職についていましたし、また現在も別の会社に勤めています。
金額どうこうよりも納得出来ないものにお金を払うのがどうも腑に落ちません。

詳しい方宜しくお願い致します。

長文失礼致しました。

※不動産か法律関係かどちらで質問するべきか判らずどちらにも投稿させて貰っています

補足
早々のご返答ありがとうございます。
解除又は停止条件付き契約がよく判らず、調べてみたのですが、
家主との契約書にそういった記述はなく、賃貸物件なので違うと思うのですが・・・

補足としては、
●敷礼不要物件です。
●保証会社の契約の際、保証人は私なのですが、不動産会社から従姉妹ということで申し込まれているようです。
(その旨が入ったメールが残っています)
●不動産会社はCMもしている大手のFCです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ravinierさん

基本的に、アリバイ会社の使用料や契約料自体に問題があるものかと思います。
不動産契約は、家主、および、借主の合意にて成立するものですが、一般的には、定職についている、連帯保証人がいるという2点で審査は通ります。

で、1月末に正規契約が成立してるんですよね??
停止条件つき契約、または、解除条件付契約ではないですよね??
その後に色々と言ってきても、契約自体が成立していれば、何ら影響を及ぼさないものと考えられます。

ちなみに、料金を支払わなかったことに対して家主からの解約希望をされた場合は、6ヶ月以上前の通知が必要ですので、家賃の滞納が無い限り、応じる必要はないと思われます。
念のため、契約書を持って、行政にて行っている不動産相談や消費者センターを利用されたほうが良いかと思います。

≪補足について≫
契約自体は、1月末に成立している場合、あとで不動産会社が何を言おうと応じる必要はないかと思います。
基本的に、借家契約は、家主と借主の契約であり、不動産会社は仲介役に過ぎません。
家主が質問者さんが保証人になるということでOKして契約に至っているのであれば、アリバイ会社??ってのも必要ありません。
結論として、根拠のない請求かと思います。

トラブルになりそうなのであれば、行政にて行っている不動産相談や消費者センターを利用されたほうが良いかと思います。
名前をデカデカと出しているような業者でも、絶対的な信用をせずに、ご自身で色々と専門家に相談される方がトラブルの回避につながり、損することもないかと思われます。

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  • 編集日時:2009/3/30 19:59:55
  • 回答日時:2009/3/30 08:10:37

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