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中古物件(1991年建設)のビルを購入し建物の使用用途が全て事務所から住宅へ変わ...
k1kondouさん
中古物件(1991年建設)のビルを購入し建物の使用用途が全て事務所から住宅へ変わった場合、固定資産税は変更可能でしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/4/1 17:01:46
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- 解決日時:
- 2009/4/16 04:28:45
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ベストアンサーに選ばれた回答
仮にリフォームをされて、誰が見ても事務所ではなく居宅の体裁を整えることになった場合には、固定資産税の課税は現況課税の原則があるので固定資産税は変えなくてはなりません。これは土地の税額に非常に大きな影響があります。1棟全部が事務所の場合は通常は非住宅用地として課税されますが、建物の用途が住宅になると住宅用地の特例が適用になりますので、土地の固定資産税額はかなりお安くなります。手続きとしては、建物の用途の変更の登記をするのが一番です。地方税法に基づき、法務局から管轄の市役所に税通という登記受付済みの通知が送られ、それに基づき市役所の担当職員が現地を確認して評価の変更を行う流れになります。登記をされない場合には直接市役所の固定資産税の係に事情を説明し、評価の変更を行ってほしい旨伝えれば現地を見に来ると思います。
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- 回答日時:2009/4/1 21:18:23
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