解決済みの質問
残業手当の請求について。 これって酷いです!請求可能ですか?
残業手当の請求について。 これって酷いです!請求可能ですか?
昨年まで働いていた会社に、過去の残業手当(とりあえず2年分)を請求しました。
その会社は特定の仕事ができる人だけがサービス残業を強いられて、その仕事ができない人たちはとっとと帰ってしまうという酷い組織でした。しかも、直属の上司に文句を言ったら「お前の給料は他のやつらに比べて高いんだから、少々の残業は当然」と言われました。少々と言っても月100時間超えるような残業でした。
給料が高いと言っても私の部下は5年以上キャリアが離れていますし、できる仕事が違うのですから給料が高くて当然と思います。 逆に言えば私より2年下の社員は、その特定の仕事ができないので私より4~5時間は早く帰っていました。それなのに給料は月1万も違わない・・・ 仕事ができない人の方が得をしているのです。
この様な不満がありながら会社を退職しました。最後は一矢報いて有給を全て消化しました。その有給休暇の間に内容証明で未払いだった残業代を請求したところ「わが社は36協定を社員と結んでいないから支払わない」と言われました。残業手当については就業規則にもしっかりと「支払う」と書かれているのに支払いをしなかったんです。就業規則に残業のことが書いてあるのに36協定を結んでいないというのは有り得ますか?半年経った今でも会社ともめています。
以上の場合、本当に会社は支払わなくていいのでしょうか?労働基準局には相談しに行こうと思っていますが、労基は「注意して終わり」という可能性もあると聞きました。悔しいので絶対に支払わせたいと思っていますが、実際どうなんでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2009/4/5 18:17:35
-
- 解決日時:
- 2009/4/20 04:21:34
-
- 回答数:
- 2
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 362
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
36協定を締結していないで法定時間外労働をさせたことが犯罪であり、自己の犯罪行為を理由として割増賃金支払い義務を免れる理由にはなりません。違法に違法を重ねているだけです。
36協定の有無は、割増賃金支払義務を左右しません。
割増賃金は、法定時間外,深夜又は法定休日労働をさせた事実に基づいて支払いが義務なだけです。
アホ丸出しですので、徹底的に叩き潰してください。
労基署は何かしらの権限行使をするかもしれないし、しないかもしれない。やってみないと分かりません。どっちみち、労基署には強制的に支払わせる権能はありません。それは司法の役割です。
三権分立をご理解ください。
- 違反報告
- 編集日時:2009/4/5 18:27:25
- 回答日時:2009/4/5 18:22:32
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
請求は可能だと思いますよ。
36協定の意味を、会社も、質問者様も理解はしていないようですが・・・・。
「36協定をしていない」と言い切る会社のレベルの低さに、ただただ呆れるばかりではあります。
もう、もめている状態なので、いまさら監督署には匿名って話ではないでしょう?
監督署から会社には勧告を行ってくれるとは思いますが、それはタダの勧告でしかありません。
会社が居直ってしまえばどうすることも出来ません。
その間に、時効が成立していきます。
絶対に支払わせたいのであれば、最終的には裁判しか方法はありません。
裁判の結果、それでも支払わないようであれば、強制執行によって財産の差押さえまですることが出来ます。
一定金額が常時ある銀行口座、会社名義の不動産、取引先の入金のタイミングなどを気づかれないように調べ上げておくことです。
- 違反報告
- 回答日時:2009/4/5 20:31:48


