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解決済みの質問

会社法128条について 株券発行会社の株式譲渡には、株券の交付が必要なのはわかる...

skylavelsさん

会社法128条について
株券発行会社の株式譲渡には、株券の交付が必要なのはわかるんですが、なぜ「自己株式の処分による株式の譲渡」はこの限りではなく除かれているのでしょうか?

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dororoto100kimaruさん

例えば、Aから株式を譲り受けたと主張するBが現れた場合、Bが株券を持っていなければ、本当にBが譲り受けたのかどうか分かりませんし、たとえそうだとしても、すでにCに譲り渡しているかも知れませんから、当該会社以外が譲渡人である場合には、実際に株券を所持する者を株主として認めることにしなければ、真実の株主が一体誰なのか会社には分かりません。

しかし、会社自身がBに譲り渡したのであれば、譲受人たるBが株主であることは明らかですから、その必要はないということです。

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stoxmileさん

株式の譲渡の効力発生要件が異なることに拠ります。自己株式の処分による株式の譲渡は,募集株式の発行等の規制に服します。株券発行会社による募集株式の処分にも,その募集株式の発行と同様にして,株主となる時期 (効力発生時期) の定めが適用されます (会社法209条)。株券の交付は,効力発生要件ではありません。これを受け,適用除外の措置が取られています (同128条1項但書)。なお,株券の交付については,特則が適用されます (同129条)。ご理解の一助になれば幸いです。

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  • 編集日時:2009/4/14 13:21:29
  • 回答日時:2009/4/9 13:14:37
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