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会社法128条について 株券発行会社の株式譲渡には、株券の交付が必要なのはわかる...
会社法128条について
株券発行会社の株式譲渡には、株券の交付が必要なのはわかるんですが、なぜ「自己株式の処分による株式の譲渡」はこの限りではなく除かれているのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/4/7 16:53:47
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- 解決日時:
- 2009/4/22 04:20:05
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ベストアンサーに選ばれた回答
例えば、Aから株式を譲り受けたと主張するBが現れた場合、Bが株券を持っていなければ、本当にBが譲り受けたのかどうか分かりませんし、たとえそうだとしても、すでにCに譲り渡しているかも知れませんから、当該会社以外が譲渡人である場合には、実際に株券を所持する者を株主として認めることにしなければ、真実の株主が一体誰なのか会社には分かりません。
しかし、会社自身がBに譲り渡したのであれば、譲受人たるBが株主であることは明らかですから、その必要はないということです。
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- 回答日時:2009/4/7 21:40:12
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