解決済みの質問
土地の売却の支払いが小切手です。安全に取引する方法はありますか?
土地の売却の支払いが小切手です。安全に取引する方法はありますか?
知合いが土地を売ることになりました。
売却相手の事務所で売却手続きをすることになっています。
「銀行で」と御願いしましたが断られたそうです。
小切手を受け取ったら領収書を貰い、登記の手続きはその場で売却相手の司法書士がしてくれることになっていますが
取引の支払いが小切手なのが気になっています。
最近はインターネットでオンラインによる登記などが簡単にできるそうですね。
名義変更も簡単にできるのでしょうか?
土地の売却相手は最近倒産がささやかれている会社なので、
取引完了後にいざ銀行に小切手を持って行って現金化できなかったらどうしようと不安なのだそうです。
その地点で土地の名義変更が終わっていたら、土地も失い、お金も手に入らないことになるのではと悩んでいます。
でも手付け金をすでに貰っているのでこちらから契約を取りやめることは言い出せないのだそうです。
こちらから取りやめると手付けの数倍の金額を返さないといけないのだそうです。
もし、小切手を現金化できなかった場合、土地の名義変更を無効にできるのでしょうか?
何か方法はありますか?
- 補足
- 小切手が預手(銀行振り出し)であれば不渡はないということでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/4/19 14:51:10
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- 解決日時:
- 2009/5/4 04:10:29
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- 4
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ベストアンサーに選ばれた回答
表題の件、不動産向かい風の下がり目の時期は大手財閥系では詐欺に用心しています。
詐欺に社員教育も徹底されています。
決済の流れはお互いの調整によるものです。
場所は相手の会社でも良いので、せめて振込みにしてもらいましょう。
着金確認が出来たら書類を揃えて司法書士に登記してもらいます。
これが普通です。
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- 回答日時:2009/4/26 10:14:04
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ベストアンサー以外の回答
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tethusanさん
個人振出の場合 裏付けがなくても小切手が発行できますが、銀行振出の場合 銀行に預金がないと発行できません。
つまり個人振出の場合 お金がなくても発行できるので取引相手にとってはいざ現金化しようとした時に現金化できない恐れがあります。
銀行振出の場合は預金と交換に銀行が自己宛に振出人として発行されるもので銀行に預けられた預金が裏付けとなるので現金化できない危険がありません。(銀行自身が倒産の危険がある場合は別ですが)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117148446
>手付け金をすでに貰っているのでこちらから契約を取りやめることは言い出せないのだそうです。
>こちらから取りやめると手付けの数倍の金額を返さないといけないのだそうです。
相手が倒産の噂があり、現金化するのに時間が掛かる「銀行外」で「個人振出小切手」はたいへん危険です。
個人振出の小切手や手形の場合、現金化できない可能性があるため、受け取りを拒否することができます。
現金もしくは銀行振出小切手の支払いを要求しましょう。
判例でも現金と同等の扱いになっています。
http://www.kank.co.jp/teaching_materials/expert/expert.sample03.htm
>もし、小切手を現金化できなかった場合、土地の名義変更を無効にできるのでしょうか?
裁判を起こす必要があります。善意の第3者に転売された場合、取り戻す事ができなくなるのでその場合相手の不動産屋に小切手相当額の賠償を求める事になりますが、相手に支払い能力がなければ泣寝入りです。
現金もしくは銀行振出でない場合はpoisonherosさん、white_moon0909さんの方法で確実に現金を受け取ってから登記をしてください。
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- 編集日時:2009/4/26 23:26:07
- 回答日時:2009/4/26 23:21:52
小切手を使うことも珍しいことではないと前置きしておきます。ご不安であれば、中座して小切手をもらってまず現金化する。間違いないことを確認してから、権利書を渡すとされればいいと思います。お二人で行かれて一人は権利書を持ってその場に、もう一人が換金しに行くという具合です。
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- 回答日時:2009/4/26 18:05:17
こんにちは。
土地取引に限らず、決済(最後の支払)に自社(若しくは個人)振出の小切手は、普通使用しません。
どうしても小切手で・・とのお話であれば、銀行振出にして頂くのが良いかと思います。
相手方を信用するしないに限らず、商取引上のマナーだと私は思います。
ご参考までに・・・。
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- 回答日時:2009/4/19 17:40:24


