解決済みの質問
消費税簡易課税制度について
消費税簡易課税制度について
今年の確定申告、つまり平成20年分の確定申告で、
課税売上額1500万円、内消費税60万円、控除対象仕入額29万円となりました。
結果、税額31万円+地方消費税額8万円=39万円を納付しました。
ここで質問ですが、「簡易課税制度」の場合、どういった計算方法になるのでしょうか?事業区分は第5種となりますので、みなし仕入れ率は50%になると思います。
また、今申請した場合21年分の確定申告から摘要されるのかも、合わせて質問します。
数字が絡む部分は概算で結構ですので、よろしくご教授願います。
-
- 質問日時:
- 2009/4/23 13:27:15
-
- 解決日時:
- 2009/4/28 12:38:53
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 788
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
平成20年分が簡易課税であったとしたら・・・
(消費税4%部分)
控除対象仕入税額=60万円×50%=30万円
納付税額:60万円-30万円=30万円
(地方消費税1%部分)
30万円×25%=7.5万円
(合計)
30万円+7.5万円=37.5万円となり、
簡易課税制度を選択していたほうが1.5万円お得であったことになります。
ただし、簡易課税制度を選択するには、新事業年度が始まる前日までに税務署へ届け出る必要があります。
申告のときに有利不利を選択できるものではありませんのでご注意ください。
よって今すぐ届出を行えば、質問者さんが個人事業者であるとすると、平成22年分から簡易課税制度が適用になります。
また一度簡易課税制度を選択すると最低2年間継続しなければならなくなりますので、今後の売上や仕入の推移、控除対象仕入税額が多く見込まれる設備投資を行う予定等の事業計画を考慮して、簡易課税制度を選択したことがかえって不利にならないご注意ください。
- 違反報告
- 回答日時:2009/4/23 20:04:46
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
消費税の手引きから1575÷1.05=1500万円が税抜きの売上です。簡易課税は消費税仕入れ(商品建物電気代等)を売上の50パーセントと仮定します。1000万につき500万それぞれ消費税は50万25万で差の25万が納付する消費税になります。1000万につき25万円つまり2.5パーセントです。1500万円かける2.5パーセント375000円ですから15000円多めになっています。届出は22年度分は21年12月31日消印有効の郵便で送れば手続きとしては間に合います。
- 違反報告
- 回答日時:2009/4/24 00:44:11
課税売上×100/105で税抜売上を求め、その金額に4%をかけて基礎となる消費税額を求めます。
その消費税額に見なし仕入率50%をかけて控除対象仕入税額を求めます。
基礎となる消費税額から控除対象仕入税額を引いて、納付税額を算出します。これが納める消費税額です。
この、納める消費税額に25%をかけて、納める地方消費税額を算出します。
質問者様の場合、消費税と地方消費税を合わせて35~36万円位になるのではないでしょうか。
- 違反報告
- 編集日時:2009/4/23 16:20:17
- 回答日時:2009/4/23 15:12:58



質問した人からのコメント
他の回答者様も、ありがとうございました。