解決済みの質問
土地の件で質問なんですが田舎に300ツボの土地を持っているんですが、買い手は今の...
土地の件で質問なんですが田舎に300ツボの土地を持っているんですが、買い手は今のトコいないんですが売りたいと思えば不動産とかに売却できるものなんでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/4/29 22:09:55
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/5/14 04:18:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
その否他の土地とは市街化区域ですか、調整区域ですか?
市街化区域で永農法出なければ売却は可能です。いずれにせよ農地ですと買い手も農家証明が無ければ売買できませんが市街化区域でしたら農地転用は簡単ですので売却可能です。
調整区域ですといろいろな条件をクリアーしなければ売却は困難です。
田舎で300坪というと田んぼの1反ではないですか?地元の役所に聞いてみればわかりますよ電話でも大丈夫です。
もしかして相続ですか。調整区域で田んぼで1反ですと価格は数万円ですよ。
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- 回答日時:2009/4/29 22:29:21
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ベストアンサー以外の回答
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現実的には、不動産会社や企業がほしいと思うかです。ただ、不動産情報を公開されているのであれば、不動産会社や企業も見てますから、話がないということは総合的に買い手がないってことです。
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- 回答日時:2009/4/30 12:12:42
poke246さん
特別が事情がない限り「宅地」として土地利用できる土地でなければ、不動産業者は買わない。
すでに仲介依頼しているんでしょ?? 仲介業者がその土地要件を調べています。聞いてください。
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- 回答日時:2009/4/30 08:46:31
ohboteさん
不動産屋は、農地法第3条の許可(耕作目的で農地を買う場合の許可)を受けることができませんし、「建物を建てずに更地のまま転売する」ことを目的とした農地法第5条の許可(農地転用目的で農地を買う場合の許可)はできないことになっています。
http://www.pref.kagawa.jp/nousei/nousui_index/nouchi/file/shiryo2-0...
17ページ目
「宅地分譲を目的とする宅地造成事業は許可することができない」
また、「造成もせずに転売する目的」というのも、同様にだめです。
ですから、市街化区域内の農地であれば別ですが、田舎の農地であれば、「自ら建物を建て、建売分譲する」というような特殊なケース以外は、不動産屋が農地を買うことはできません。
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- 回答日時:2009/4/30 00:20:03


