解決済みの質問
残業手当について。 今、化粧品などの販売をしています。勤務時間は朝9時から夜8...
rbfnw277さん
残業手当について。 今、化粧品などの販売をしています。勤務時間は朝9時から夜8、9時位まで。休みは日祝です。明細を見ると休出手当、残業手当など一切ありません。
給料の内訳は基本給12万、営業手当2万、皆勤手当2万、特別手当2万です。プラス通勤手当。
面接時に給料は18万~と説明をうけました。この場合残業手当の請求はできますか?
詳しい方お願いします。
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- 質問日時:
- 2009/5/24 22:11:06
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- 解決日時:
- 2009/6/4 04:33:16
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ベストアンサーに選ばれた回答
rhfqd233さん
1日の拘束時間が11~12時間ですよね、休憩を60分取ったとしても10~11時間、1日の労働時間が
労基法上8時間を越える部分に関しては、割り増し賃金を払うことになっていますが、営業手当2万円と
特別手当2万円これを残業手当てに充当できます。
考え方は2つあります。
① 基本給・営業手当・特別手当・これを全部入れて月額報酬とする場合、皆勤手当、(これは別)と
② 基本給とそれ以外と見るか
①の場合は、1日8時間越えるよ残業が発生します。残業は1000/h(0.25UP)×時間数
②の場合は、1日8時間を越えると残業が発生しますが、営業手当て及び特別手当が4万円となり
1ヶ月25日出勤で基本給12万円だと違法になります。(時給単価605円)東京の場合ですが
時給単価605円だとして残業手当0.25UPだと756円になり、1ヶ月52時間分残業が含まれていると
会社側から主張されます。
休日出勤手当て関しては、1週間に1日休日を与えなければならないとされています。このときに出勤した場合
通常の時間単価の0.35UPでの手当てを会社は支払い義務があります。ただし振り替え出勤は別です。
代休の場合は適用されます。
基本給と手当ての意味合いを会社から聞くことが先です。もし会社が適当なことを言ってきたら
勤務表など、証拠になるものをそろえておいたほうがいいですよ、過去2年にさかのぼり請求ができます
よく営業は残業手当ては無いんだ、という会社がありますが法的には支払わなければ違法です
請求権は、従業員にあります。
揃えておく書類は、雇用契約書・給与明細(すべて)・勤務表又はタイムカード(すべての月数)
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- 回答日時:2009/5/24 22:43:33
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ベストアンサー以外の回答
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営業手当と特別手当がくさいですね。
固定残業としての説明がなければ、通常残業代見合いではないと思われます。
ひょっとすると、営業ということなので、事業場外労働時間性を採用しており、所定労働時間みなしかもしれません。
全て外回りなら、所定労働時間とみなされるので、残業時間は発生しません。
上記のことを、就業規則で確認したほうがいいですね。
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- 回答日時:2009/5/25 10:35:24
まずはあなたが会社と交わした労働契約書の文面と、会社の就業規則をしっかり確認する必要があります。
定時は何時から何時までなのか、休日はどのように定められているのか、時間外手当についての記載など
>勤務時間は朝9時から夜8、9時位まで。
こういうのが、一番あやふやです
まずは、自分がどのような雇用形態になっているのかを確認することが基本です。
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- 回答日時:2009/5/24 22:31:22


