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解決済みの質問

不動産賃貸の媒介契約書についてです。 貸主からは、当初、売却の依頼があり、売却...

gu_ri_ko_koさん

不動産賃貸の媒介契約書についてです。
貸主からは、当初、売却の依頼があり、売却での媒介契約書を取り交わしてありますが、
その後、借りたいという顧客が現れ、賃貸することになりました。

その場合、再度賃貸での媒介契約書を取り交わす必要がありますでしょうか?
また、借主から媒介手数料を頂きますが、借主と賃借の媒介契約書を取り交わす必要もありますでしょうか?

全宅連の媒介契約書の書式には、 売却・購入・交換 しか依頼内容になく、貸借の媒介には、
1ヶ月分の手数料しか発生しない為、作成義務はないと、ある図書には書いてあったのですが・・・

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ベストアンサーに選ばれた回答

kajyumiyaさん

不動産屋です。
どちらも媒介契約書を新たに交わす必要はありません。

賃貸が不要というわけではなく、本来媒介契約書は「媒介を依頼する内容を契約書にする」ものですから、今回のように借主が現れ、賃貸借契約を交わす事になるのであれば、単に仲介を行うだけです。
遡って媒介契約書を交わさなくても問題ありません。

事前に依頼を受けた場合でも、エイ○ルやミニ○ニなど賃貸大手は媒介契約ではなく「斡旋依頼書」で対応しています。
契約内容に間違いが無い事と、貸主からの依頼を受けている事がハッキリしていれば良いとの事ですね。

借主については、重要事項説明書の交付で、自身が媒介である事を説明すれば充分です。
こちらも、借主から依頼を受けてどういった活動を行うかなどを取り決めるなら、交わしても良いかもしれませんが、賃貸でそこまですることは皆無です。

質問した人からのコメント

  • 降参大変良く理解できました。有難うございました。
  • コメント日時:2009/6/5 18:04:48

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