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外注の源泉所得税、1月、2月分を過払い(合計10000円)しておりました。 来月(7月...
外注の源泉所得税、1月、2月分を過払い(合計10000円)しておりました。
来月(7月10日支払分)は3000円の予定です。
どのように処理し、納付書に記入すればよいのかわかりません。
ご存じの方、教えてください。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/6/19 15:40:28
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/7/4 04:35:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
>外注の源泉所得税、1月、2月分を過払い(合計10000円)しておりました。
報酬源泉(マル報の納付書)の過払いは、
以降の源泉納付額に充当することはできません。
>来月(7月10日支払分)は3000円の予定です。
これは、そのまま3,000円納付になります。
7/10の納付書でどうこうする内容ではありません。
源泉所得税の誤納額の還付請求という手続で還付請求を行ってください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.h...
ほかの回答者さんのやり方は正規の手続ではないので
延滞税、不納付加算税を課される場合があります。
- 編集日時:2009/6/21 01:07:03
- 回答日時:2009/6/21 01:04:44
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ベストアンサー以外の回答
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この場合には、来月は3000円を納付して、10000円は還付請求を行いましょう。
充当ができるのは給与所得の源泉所得税のみです。
還付請求に必要なのは、
「源泉所得税の誤納額の還付請求書」2部(1部自社控え)
間違った税額算出資料
正しい税額算出資料
該当取引の仕訳(預り金計上時・納税時)
場合によっては該当取引の伝票も必要となります。
一旦書類を準備して税務署をたずねるのがよろしいかと思います。
還付請求書の摘要欄に、担当されている方の所属・名前・電話番号を記載しておくと親切です。
- 回答日時:2009/6/22 20:58:48
過払分と来月納付予定分を差引くと、結果的にマイナスで、納付する税額が発生しませんね。この場合は、源泉所得税誤納額充当届出書という書類で手続をします。届出書の記載要領、その添付書類、関連する所得税徴収高計算書の記入要領は、必ず税務署で確認するようお薦めいたします。源泉所得税担当の職員を訪ねれば、必ず懇切丁寧に教えてくれます。
- 回答日時:2009/6/19 20:02:30
algospeqさん
納付書に100円と書いて、下の空欄部分に赤字で「1月2月分過払い10,000円判明、今月納付義務3,000円のうち2,900円を充当。残り過払い7,100円」で良かったはず。地方によってやり方が違うかもしれないため、一応、税務署でご確認ください。
- 回答日時:2009/6/19 15:56:05
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