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学校保健で治療を受ける場合の医療費負担について。適応する病名で診察を受けた場...

timtimcanyさん

学校保健で治療を受ける場合の医療費負担について。適応する病名で診察を受けた場合、支払った金額が返ってくるのでしょうか?それとも支払った金額の何分の1かが返ってくるのでしょうか?

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to_you_from_kさん

就学援助制度の学校病の医療費についてでしょうか?
学校の健康診断で 治療勧告を受けた上で 受診され 対象となる学校病と診断されれば 保険診療の範囲内で 全額返還されます。
申請用紙は 学校の保健室にありますので 担任を通して 用紙の申請をすると良いと思います。
就学援助の内容は 市町村によって違うようなので まずは学校に確認されると良いと思いますよ。

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  • 回答日時:2009/6/25 00:17:17

質問した人からのコメント

  • 私が保護者側ではなく病院関係者側なので、学校病の医療費でどの程度返金があるのか気になっていたので助かりました^^適切なご回答ありがとうございました^^
  • コメント日時:2009/6/25 07:10:29

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making_a_mistakeさん

・日本スポーツ振興センター
学校管理下におけるケガ。
保険の範囲内で、窓口で1500円以上かかった場合。
医療費(3割)とお見舞い金(1割)の、合計4割が戻ってくる。

・学校病医療券
要保護もしくは準要保護児童が対象。
給付の範囲は自治体により異なる。

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  • 回答日時:2009/6/25 03:12:18

mshinodaさん

「学校保健」って用語としては間違ってますが。

学校の管理下での児童生徒の怪我などの治療にかかった費用は、
健康保険を使用した場合の自己負担額を
独立行政法人日本スポーツ振興センターの学校災害共済に学校・自治体が加入していて
そこから給付を受けることができます。

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