解決済みの質問
残業手当の請求方法: 先月残業を1時間ほどしました。 残業したらボーナスが出る時...
残業手当の請求方法:
先月残業を1時間ほどしました。
残業したらボーナスが出る時に請求できると以前いた事務員より聞きました。
先月中にボーナスを貰えても良いはずですが、出向先にいたためまだ貰っていません。もしボーナスが出でない場合は請求できないでしょうか?
登記上の職種では、残業が発生しないため残業手当を払う概念が無いようです…しかし、出向先にいると客相手の仕事なので残業が発生します。どのように請求すれば社長も納得がいくでしょうか?
2年先まで溯れると聞きました。以前は出向先にいたため、まだ貰っていない残業代があります。自分でどのくらい残業したか計算し、労働局に相談して対策を練った方が確実でしょうか?みなさんはどうやって残業代を貰ってますか?
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- 質問日時:
- 2009/7/14 11:48:48
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- 解決日時:
- 2009/7/29 06:13:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
問題は、働いたことを証明できるかです。
在籍出向の場合は、出向先とも雇用関係があり、時間外労働の指示をするのは、出向先になるはずです。
働いた時間に、出向先の指揮命令があったと証明できれば、時間外労働の請求は出来るし、支払われるべきです。
タイムカードがあるのであれば、客観的な証拠となるので、裁判になれば勝てる可能性は非常に高いです。
まずは、自身で正確な労働時間の賃金を計算して請求することです。
何も反応がなければ、文書にて期限を区切って請求してください。
期限までに支払がないのであれば、労使のトラブル状態と判断されるので、監督署に申告できます。
給与明細、タイムカードの写し、出向時の労働契約書等を持って監督署に行ってください。
時効をとめたいのであれば、通常訴訟を提起することです。
監督署に行っても時効は止まりません。
内容証明を送付して、6ヶ月以内に通常訴訟を提起すれば、時効はとまります。
労働局に相談するのではなく、署のほうに相談してください。
労基法違反で、指導ができるのは、所轄の監督署です。
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- 回答日時:2009/7/14 13:55:49
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ベストアンサー以外の回答
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先月の労働時間の内容と会社の就業規則が分かりませんが、
先月した残業、1時間は確実に時間外労働ですか?
変形労働制を採用していると、平均した時間でみるため、
時間外労働ではないかもしれませんよ。
また、たった数時間の残業代のために労働局に相談する労力の方が
大変なような気がします・・・。
もちろん以前出向先にいたときの残業時間が多くあるのであれば、
相談する価値は十分あると思います。
その場合はまず、そのことを証明する書類、
出勤簿やタイムカード、賃金の明細をまず用意する必要がありますよ。
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- 回答日時:2009/7/14 13:59:39


