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解決済みの質問

コンビニです。 以下の処置は法律的にまずい事でしょうか。 一年近くいるバイト(...

ID非公開さん

コンビニです。
以下の処置は法律的にまずい事でしょうか。

一年近くいるバイト(20才)の男の子です。

*お客さまの公共料金領収書に領収印を押して返したが、料金もらい忘れ→弁償としてバイトの給与から引く
*お客さまに弁当渡し忘れ、後で商品代金返却、一度温めた物を売場には出せない為廃棄処分→その代金分を弁償としてバイトの給与から引く
*深夜勤務をいいことに、休憩時間以外に冷蔵庫内で1時間以上座っていた→その分時間給カット
もちろん何十回と指導しましたし、雇った責任もありますから、即クビにはせず、こちらがお客さまに誤り、本人にもその都度厳重注意しています。
がしかし、あまりの仕事の出来なさ、接客の悪さでお客さまから苦情もあります。

最後に、このバイトをクビにしても問題ありませんか?
これらは、クビにする正当な理由に値しますか?
本当に参っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足
早速ご回答ありがとうございます。
弁当代については、まだ負担させていません。
何度も何度も渡し忘れるため、その都度注意すると
「はぁ…すみません。気をつけます。」
のみで一向に改善が見られないため
「次やったら給与から引くぞ!」
となった次第です。
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ベストアンサーに選ばれた回答

itadakikさん

それだけ勤務状況に問題があれば、解雇事由にはなるでしょうけど、都度、全部本人に負担させたのは行き過ぎじゃないですかね?

あくまで、店の営業上の話ですから、全額本人負担と言うのは問題があるように思いますが。

特に、弁当なんかはせいぜい原価分まででしょう。

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  • 編集日時:2009/7/18 14:23:44
  • 回答日時:2009/7/18 14:21:51

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/7/25 01:35:50

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