解決済みの質問
現在、有料老人ホームに勤めています。その施設は特定施設ということらしいのです...
現在、有料老人ホームに勤めています。その施設は特定施設ということらしいのですが、特定施設とはどういう施設ですか?
また、特定施設と普通の有料老人ホームの違いを教えてください。できれば具体的にお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/7/23 05:22:03
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/8/6 06:36:55
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ベストアンサーに選ばれた回答
「介護付き有料老人ホーム」とうたわれているのが
「特定施設」の指定を受けた、有料老人ホームになります。
(正確には「特定施設入居者生活介護」事業所となります)
普通の有料老人ホームは介護保険とは関係ありませんが、
特定施設の指定は介護保険(指定居宅サービス)によります。
よって、自己負担の中に介護保険の一割負担分が含まれます。
運営基準では
「特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。」
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第174条)
と定められています。
介護付き有料老人ホーム以外にも、特定施設としての対象は、ケアハウスや高齢者向け優良賃貸住宅も含まれますが、
大きく分けて、
・自分トコの職員で介護サービスを行う場合
・外部の介護保険サービス(デイサービスやヘルパー等)を利用する場合
の二つに分かれます。
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- 回答日時:2009/7/23 20:29:10
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
特定施設は施設サービスではなく居宅サービスに分類されますので、有料老人ホームやケアハウスが、特定施設の指定を受けて始めて、自らの施設で基準配置した職員によるサービスで特定施設のサービス費を算定できることになります。
特定施設の指定を受けない有料老人ホームやケアハウスの利用者が介護保険の居宅サービスを使う場合は、利用者個人と外部の居宅サービス事業者が契約してケアハウス内で通常の居宅サービスを提供し、利用者が利用事業者に直接費用を支払いますが、特定施設の指定をうけたホームでは、その特定施設自体がサービス提供を行わねばならず、利用者は外部サービスを外部事業者と直接契約して利用することはできなくなります。
加えて2006年4月から、外部サービス利用型特定施設というあらたな特定施設ができたので、複雑ですが、これについてはスレッド一覧画面で「外部サービス利用型特定施設」とワード検索してヒットしたスレッドでご確認ください。
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- 回答日時:2009/7/23 14:54:44

