解決済みの質問
会社設立時の商品について
会社設立時の商品について
いつもお世話になっております。
5年前の話ですけど、会社設立時の販売商品はほとんど私物でした。
会社を設立したら、まず私物を資本金で購入して(仕入/現金)スタートさせようと思ったのですけど、めまぐるしく忙しかったために後に後にしていたら今日になってしまいました。
こういった場合でも、今から領収書と明細を作成し、会社に売ったことにしてお金を会社から頂いても宜しいのでしょうか?
ただ私は役員なので、そこがちょっと気になります。というのは個人からの仕入ではなく、役員からの仕入ですと税務的に引っかかるでしょうか?
また、こういった場合は雑所得扱いになり、確定申告の対象(所得が20万は余裕で超えると思います)になるのでしょうか?
- 補足
- ご回答ありがとうございます。仰る通り、設立時には何も処理をしておりませんでした。個人で購入した金額も今や不明、、となると過去を修正しなければ役員報酬で調整もありでしょうか?
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- 質問日時:
- 2009/8/5 16:15:31
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- 解決日時:
- 2009/8/20 06:06:58
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
abeckyさん
こんにちは。
> こういった場合でも、今から領収書と明細を作成し、会社に売ったことにしてお金を会社から頂いても宜しいのでしょうか?
仕入のときは、何も処理しなかったと言うことですよね?
本来であれば、掛仕入にして、仕入/買掛金 としていれば良かったんですが。
正しい手続としては、
(1)5年前の所得税の確定申告をして、所得税(+延滞税等)を払う。
(2)次に、法人税の更正の請求をして、5年前の法人税(もしあれば)の還付を受ける。
(3)その上で、会社にずっと残っている買掛金を支払ってもらう。
だと思います。
更正の請求は、法定申告期限から一年が原則ですが、特則として、(1)のような理由があればその期限から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。
個人的には、仕入の金額や、5年前の法人の所得の金額、また、5年前のあなたの所得税の金額によって、判断が分かれる手続だと思いますので、”懇意にしている”税理士に相談されることをお薦めします。
また、(3)の手続が、(1)が本当に更正の請求に係る国税通則法の特則にあたるかどうかも少し不安です。
ものすごく微妙な表現ですいません。あくまで知恵袋上での回答になりますので…
以上です。
【補足確認後追記】
> 過去を修正しなければ役員報酬で調整もありでしょうか?
これは、本来仕入として会社からもらうはずだった代金を、翌期の役員報酬に含める、
具体的な例としては、これまでは月20万円の役員報酬。これまで会社に渡していた商品が12万円あったら、
翌期の役員報酬を21万円にしてもらっても良いかという質問でしょうか?
もし上記内容であれば、当然金額にもよりますので、一概には言えませんが、
私の個人的な意見としては、問題ないのではないかなと思います。
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- 編集日時:2009/8/11 16:21:49
- 回答日時:2009/8/5 16:36:40
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ベストアンサー以外の回答
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回答しようとしたら、前の方が的確な回答されましたので、少し補足をいたします。
個人のものを会社に売却した(と仮定すれば)場合、個人で購入した時の金額以下の金額で会社に売却したならば、基本的に所得とならないのではと思います。
更生の請求は申告期限後1年以内が原則ですが、実務では割と柔軟にみてくれます。但し、その商品を自分のポケットマネーで買ったことを証明しなくてはなりません。買った時の領収書等が残っていないと難しいと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2009/8/5 16:50:43


