解決済みの質問

三菱UFJニコスの過払い請求について 時効かどうか?お願い致します。 チップ500...
ruirio2001vvさん
三菱UFJニコスの過払い請求について 時効かどうか?お願い致します。 チップ500枚
先日、三菱UFJニコス(以後ニコス)の取引履歴を開示しましたところ、私はニコスに3つのカードの取引がありましてニコス側から届いた書類「債権届出書」に3つの過払い金の金額がマイナス表記されており、その合計金額が貸付金という項目にマイナスで表記していました。
しかし、そのうちの1つのカードは取引履歴を見ますと平成10年で完済しており時効になっているのではないでしょうか?
完済後は一度もカードの利用はございませんでした。
残り2つのカード(2つとも過払いあり:マイナス表記)は現在の使っているので時効は無いですが、そのひとつのカードはどうなのでしょうか?
「債権届出書」の中にマイナス表記にて記載し3つ合計金額が記載してるということは、時効の分もニコスが認めたということでしょうか?
10年以上経った過払い金を、ニコスが引き直し計算をして今回の「債権届出書」にニコスが書面にて記載してるのだから、法的に有効になるのでしょうか?それとも書面に記載されていてもニコスは時効を主張しますか?裁判で争えるものでしょうか?
なにか、質問ばかりでもうしわけございませんが、よろしくお願い致します。
違反報告
ベストアンサーに選ばれた回答
alwaysoverloadさん
確認させていただきたいのですが、
1)平成10年に同カードの使用をやめたとき、既に他の2つのカードの使用を開始していましたか?
2)ここでのカードの継続使用というのは、継続して途切れることなくキャッシング残高があったという意味で、残高はなかったがショッピングに使っていたという意味ではないですよね?ご確認をお願いします。
3)カードの取引履歴を請求した時点で、最初のカードのキャッシングに関する最終取引時点(完済時点)から10年を経過していましたか?
最初に(3)から確認させていただくと、
一部、下級裁判所で10年の期限到来前に弁護士に依頼していればその後の取引履歴請求や過払利息返還請求権の行使開始時点において、10年を越えていても、弁護士への相談時点を請求時点とみなす、という判決が出ています。ですので、もし今回の取引履歴の請求時点が最終取引日から10年以内であれば単純に請求をかければいいと思います。
ただ文章を読むかぎり取引履歴の請求時点で既に10年を経過しているように見えますので単純に考えると時効が成立している、と考えるのが自然です。
ニコスが債券届出書で情報を開示してきたのは、機械的にやっているだけで、逆に消滅時効が発生していることを証明するため、との材料にもなりえます。彼らが書面に記載をしたこと自体では、第一のカードの過払利息返還請求権の存在について法的な有効性を立証したり認めたことにはなりません。
よって、取引履歴の請求時点が既に10年を超えている場合には、以下のような論旨で主張することが考えられます。
- 自分は過去から取引を行っている3つのカードの発行元がすべてニコスだと理解してカードの発行を依頼した。
- 自分はニコスという1つの会社だけから発行されたすべてのカードの取引は同一会社との類似の基本契約の上で行っており、時事実上、2者間で継続的に取引関係を維持していたと認識していた。
- よって、自分とニコスとの間での金銭消費貸借取引は包括的に取り扱うべきであり、カード単位で判断するべきものではない。
ご存知の通り、平成21年1月22日の最高裁判決で、リボルビング払いの消滅時効は取引の終了時から10年間とされています。下記リンクは金融庁が作成したサマリーです。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdf
で、この判決でも述べている通り、”基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引の終了した時点で過払金の返還を請求すること”となっています。
で、(1)のように他の二枚のカードが、そもそも10年前のカードの最終取引時点(完済時点)に使用開始されていなかったら、これを継続的な取引だと主張することはむずかしいですので、消滅時効は成立していると考えられる可能性が高いです。
よって、書類の記載はどうであれニコスは時効を主張してくると思われます。
最後に、(2)ですが、最初のカードの最終弁済時点において、後の2枚のカードのキャッシングの利用がすでに開始されており、その後も継続的にキャッシングの残高が維持されていた場合であれば、上記の主張により3枚のカードの取引は包括的で一体の基本契約取引だとの主張をし、第一のカードについても請求してみればよいのではないかと思われます。
ただし、第二、三のカードについて期中に完済して残高がないまま(ショッピングのみ使用)の期間がある程度の長期間に及ぶ場合などに、第一のカードについて”基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引”が継続していたとは考えにくいのではないでしょうか。よってニコスは消滅時効を主張してくる可能性が十分に高いと思いますし、こちらの主張が認められるかどうかは不透明です。
最後は、弁護士とご相談されることをお勧めします。
-
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- はい
- いいえ
お役立ち度:
0人中 0人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
- (1件中1〜1件)
yasubou0522さん
こんばんわ。
基本的に時効は10年と言うのが世間一般的な考えですが、最近の判例で10年過ぎていても過払いが認められたケースが御座います。
詳しいことは、ハッキリとは言えませんがニコスが10年前の完済分も引き直ししてきたのであればニコス側は非が有る事を認めているのではないでしょうか?
もし、過払いで裁判を起こすのであれば十分に証拠物件として認められると思います。
ニコス側がわざわざ証拠物件を提出してくれたのですから。
頑張って、御自分のお金を取り戻して下さい。