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解決済みの質問

クレジットカードの引落とし明細でGyaO光の違約金¥49,710がいきなりきて驚きました

happy_nikochan_smileさん

クレジットカードの引落とし明細でGyaO光の違約金¥49,710がいきなりきて驚きました

7月末までGyaO光 VDSLタイプを利用していました。
入会時、なんらかのキャンペーンだったことは覚えていたので
解約時に会員入会規約を確認したら「6か月以上の利用が条件」とあったので
契約して1年近くになるので解約を申し出ました。
何の警告もなくすんなり解約手続きが完了しましたので安心していたら
いきなりクレジットから「¥49,710」の引き落とし!
驚いてサポートセンターに問い合わせると、
「あなたの契約は2年以上の利用が条件のキャンペーンだったので残りの分です」
と言われました。

そのような契約書もないし
業者からの事前説明もありませんでした。

会員規約は「6か月」と表示しておきながら
時別なキャンペーンだからといって
いきなり引き落としをする業者にどうしても納得いきません。

せめて、解約の申込時に一言でも警告すべきではないかと思うのですが
業者にその義務はないのでしょうか?

その旨サポートセンターに言ったところ
「また連絡します」と言ったきりほっておかれています。
返事の催促の電話をしたら
やくざまがいの言い方で「契約なんだから知らない!」と言って電話を切られました。

同じトラブルの相談が数件みうけられますが
その方たちはだまって支払われたのでしょうか?

消費者センターなどに相談してみようかと思っていますが
その前にこの手のトラブルに詳しい方がおられましたらアドバイスをお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

heruryomaさん

「GyaO光 VDSL」タイプの利用規約を確認させて頂きました。

サービス提供開始日からサービス提供開始日の翌日を起算日とした6ヶ月後までとなります。最低利用期間内での解約はU'sISPサービスが定める金額をお支払いいただきます。

>契約して1年近くになるので解約を申し出ました・・・・
とご質問にありますので、少なくとも6ヶ月以上は間違いなく経過しているのでしょう。
ご確認頂きたいのは、49,710円が誰からの引き落としとされているかです。
推論ですが、「回線業者」ではないでしょうか。
インターネットを利用する為には、「回線業者」と「プロバイダ」との契約が必要になり、どちらかの契約がない場合には、インターネットの利用が出来ません。
・「プロバイダ」とは、インターネットに接続するためのサービスを提供する業者を指します。
・「回線業者」とは、プロバイダと自宅との回線を提供する業者を指します。

今回の件で「プロバイダ」は「GyaO」です。
「GyaO」は株式会社「USEN」が提供する「プロバイダ」サービス名です。
今回の件の「回線業者」は?
「USEN」は自前で光回線を提供しています。または「NTT」等もあります。

前述49,710円が誰からの引き落としとされているかは、こうした「回線業者」ではないのかという事です。
一概には言えませんが「回線業者」での最低利用期間は通常2年等結構長いのが一般的です。物理的にご自宅まで回線を引っ張ってきて、屋内の配線まで行う訳ですから6ヶ月間等の短い最低利用期間での解約はPayしないので長めの(2年等)最低利用期間を設定し2年以内の解約に違約金をかけて保険にしている訳です。

これもご確認ですが、
私は「プロバイダ」としての「GyaO光 VDSL」タイプの利用規約を拝見しました。
もう一つ「回線業者」との利用規約があるのではないでしょうか。
その最低利用期間、仮にそれが2年間であれば、それに対する「回線業者」の「違約金」を先方は主張しているのではないでしょうか。

その「回線業者」でのそういった「違約金」発生の説明や利用規約文言があり、(貴方が確認の上自身の意志で申し込んでいれば)49,710円は適正となります。
一方その「回線業者」でのそういった「違約金」発生の説明や利用規約文言がなければ、(貴方が「回線業者」の違約金を発生を知らさせていない、「回線業者」の利用規約を渡されていない)等であれば先方の落ち度もあり得ます。

またこういう場合もあります。
>「あなたの契約は2年以上の利用が条件のキャンペーンだったの
>で残りの分です。
「プロバイダ」の多くは「キャンペーン」を多くやります。
「工事費無料」「何ヶ月無料(割引)」「キャッシュバック」等々。
結構なサービス・特典を付け、なるべく多くのユーザーを取り込む。
結構なサービス・特典を付ける代わりに、最低利用期間をなるべく長くして(例えば2年間等)そのサービス・特典での出費を月額利用料で回収するというものです。
この「キャンペーン」期間中の「プロバイダ」「回線業者」の最低利用期間が2年と定められているのであれば、それが採用されます。

「消費者生活センター」なり「国民生活センター」へ行かれるのも手段ですが、キーポイントは、
・契約書類「プロバイダ」「回線業者」
・どのような契約形態であったか
・どのように契約されたか。
これが説明出来なければ、取り上げてくれません。

私見ですが、「プロバイダ」(「GyaO」)の契約解除は問題なし。
「回線業者」の最低利用期間後の契約解除となっているか、です。
ここの受け止め方で双方話がかみ合っていないという事ではないでしょうか。
※まあ仮にそうであっても先方サポートセンターの対応には感心出来ませんが。

以上、ご参考まで。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

eye_of_the_rabbitさん

すでに口座から49710円は引き落とされたのでしょうか。それともまだ請求の段階でしょうか。
いずれにしても、カード会社に「このような請求は身に覚えがなく、この件に関して現在GyaOと係争中です」との旨を連絡して下さい。
これで支払いが止まる保証はありませんが、意思表示をすることが重要です。


消費者センターに相談する前に、契約書に記載されている約款や規約を熟読して、49710円を支払う根拠が明記されていないかよく確認して下さい。
どこにも記載されていないなら、支払わなければならない根拠がありませんので、迷わずセンターに相談して下さい。


自分は2年前に某CATVを解約する際に、約款に記載されていない解約料を請求され、頭にきたのでCATVの本社へ直接抗議しに行ったことがあります。理不尽な請求には断固たる態度をとることが必要です。


泣き寝入りする奴らからは確実に搾取しろ、という風潮がどの業界にもあるようですね。
特にGyaOは解約に関してかなりのトラブルがあるようです。
ネットで「GyaO 解約 トラブル」で検索してみると有益な情報が得られるのではないかと思います。

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