解決済みの質問

養子縁組(跡取り)について意見をお伺いしたいです。
僕は、いま19歳です。(...
sakaidesu45さん
養子縁組(跡取り)について意見をお伺いしたいです。
僕は、いま19歳です。(半年前に派遣を切られ、職探し中)
養子縁組をするのは、母方の
祖母です。(父方の祖父母は顔も知りません。)
母方の祖母の父親(曾祖父)は、ある市で建築会社を経営し一代で財を成しました。
(曾祖父は、僕が中学に上がる頃に亡くなりました。)
そんな曾祖父に、幼い頃から「ウチの会社の跡取りだ」と言われていました。(祖母の話によると、会社の会議でも言っていたそうです。)
曾祖父も亡くなり、跡取りの話も無くなったかと思っていたら、今度は祖母が「○○家(祖母の家)を継いで欲しい」と言われました。
言われた、理由は僕が考える限り2つあります。
1つ
祖母には弟(大叔父)がおり、大叔父は2人の子供もいます。
祖母は、大叔父の嫁とその2人の子供を憎んでおり、曾祖父が残してくれた遺産も墓も、渡さまいと、すでに大叔父に遺言も書かせています。(憎んでいる理由は書きたくありません。僕も嫌いなので)
2つ
祖母は僕の父親も、嫌いなのです。(僕の本当の父親でもありません。(義父))
義父を祖母は、死んでも許しはしません。(理由は書きません)
ですので、遺産を大叔父達にも渡さず、僕の両親にも渡したくないので、僕を養子縁組する事で、曾祖父から受け継いだ全ての物を守ろうと考えているようです。
祖母は大叔父と母は憎んでいません。ただ、周囲の人が酷い事をしただけです。
母も大叔父も、僕を養子縁組する事は了承しています。
僕が悩んでいるのは、「気持ちをどう持てばいいか?」です。
養子縁組する事は嫌ではありません、祖母の考えも分かります。
ですが、僕は母から生まれ、母に育ててもらいました。
養子縁組する事で、母との繋がりが無くなるのでは?祖母を今さら母と思えない、など考えれば考えるほど分からなくなります。
養子縁組は僕が20歳になり次第手続きをする予定です。
一体、僕はどうしたらいいのでしょうか?
こんな事を質問することも、どうかと思いますが、真剣に悩んでいます。
(ただし「なら、養子縁組をしなければいい」などは辞めて下さい。それでは何も解決しません。)
長文になりましたが、回答お願いします。
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ベストアンサーに選ばれた回答
abare_taizouさん
(1)「普通の養子縁組」をしても、実母との血族関係は、消滅しません。
養子縁組後のあなたの戸籍の「父母欄」には、現在書いてある「父母の氏名 及び父母との続柄(=長男)」に加えて、「養親の氏名 及び養親との続柄(=養子)」が書き加えられます。
なお、(あなたが独身だとすると、)あなたの氏は 祖母の氏に変わり、あなたの戸籍は 現在の戸籍から祖母の戸籍に移ります。
(移った戸籍の中の あなたの「個人事項欄」の中に、上記の「父母欄」の記載がされます。)
又、未成年者たる養子の親権は、実親から養親に移ります。
なお、養子縁組後に あなたが(日本人と)婚姻すると、あなたは祖母の戸籍を出て、あなた方夫婦について 新しい戸籍が作られます。
(外国人と婚姻した場合は、あなたは 祖母の戸籍にとどまりますが、あなたの氏を称する(日本国籍を有する)子が出来ると、あなたと子の戸籍が作られ、あなたは祖母の戸籍を出ます。)
(2)家庭裁判所の許可を得て、実親及びその血族との親族関係が切断される「特別養子縁組」という制度もありますが、これは養子となろうとする者が 8歳に達した以降は不可能なので、あなたが養子縁組をするには、「普通の養子縁組」をするしかありませんから、大丈夫です。
(3)なお、法律上は、第二次大戦後の新憲法に基づく民法改正で、「家」とか、「家督相続」とか いった制度は廃止になっています。
だから、「跡取り」というのは、現在では、「気分の問題」に過ぎないと考えた方が 良いです。
(よって、「遺言を書かす」とか何とかの 手段を取る必要を生じるのです。)
(4)「生んでくれたお母さん」のほかに、「法律上のもう一人のお母さん」が出来たと考えれば良いのではないでしょか。
世の「嫁」と言われる女性は、婚姻すると、「実の母」に加えて、「お義母さん(旦那の母親)」が出来ます。
皆さん(特に お義母さんと同居している「お嫁さん」)は、それなりに 上手くやってますよ。
(上手くいかなくて、同居を解消する(果ては婚姻自体を解消する)ケースも少ないとは 言えませんが。)
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sasya2009さん
弁護士ではないので、回答に責任はもてません。了承の上、読んでください。
法律的な面では、養子縁組で、あなたのお母さんとの関係がなくなることはありません。
祖母と養子縁組しても、法律的な意味で、あなたはお母さんの「子」であることに変わりなく、お母さんの相続人でもあります。当然ですが、祖母の「子」でもあり、祖母の相続人でもあります。
多分、戸籍上も、お母さんの子であることに変わりなく、かつ、祖母の子でもあると、記載されると思います(戸籍は、不勉強でよく分かりませんが)。
気持ちの問題ですが、相続法の関係で、便宜上、このようなことをするケースは多くあると思います。ただ、養子縁組という制度が、歴史的文化的に、本当の「子」として扱うという制度として存在したということはあると思うので、一概に便宜的とはいえません。だから、そこは、もう、本当に気持ちの問題でしょう。あなたが、便宜として使いたいと思うなら、それはそれでよく、便宜ではないと思うなら、それはそれでよいと思います。
以上が回答です。以下は、蛇足です。
一つ、気になるのですが、祖母の実の子供で生存されているのは、あなたのお母さんだけですよね?
そうすると、養子縁組をした場合、遺産を相続するのは、あなたの他に、あなたのお母さんということになると思います(養子縁組にかかわりなく、そもそも、大伯父とお父さんは祖母を相続しません)。
この場合、お母さんに相続放棄などの手続きをとってもらうことを予定していますか?
お母さんが相続放棄しなかった場合、仮に、お母さんが、あなたの父より早く亡くなれば、お母さんの遺産(祖母からの引き継ぎを含む)の半分が父にいくことにもなりますよ。
このように、色々と法律問題が出てきます。
そこで、あなたが年齢が若いということで、一応確認してほしいことがあります。それは、法律的な問題は、専門技術的なので、やはり、弁護士に相談した方がよいということです。また、法律問題に関して、ネットは、あくまで手軽に調べられるだけで、正確性は常に危ないと思った方がよいということです。
ここで、質問や回答をしている人は、そこを分かった上でしています。
長い、蛇足、すいませんね。
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