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登記識別情報の目隠しシールの不具合の対処について

haku_yさん

登記識別情報の目隠しシールの不具合の対処について

新不動産登記法が施行されてそれなりの期間が経過したことから、登記識別情報を法務局に提出する事案が出てきており、その際に目隠しシールをはがす必要が生じるケースがあります。
たいていの場合は、ほぼきれいにはがせますが、中には文字部分の箇所が固着していて非常にはがしづらいものが存在するようです。

今までは先の細いピンセットなどを使ってできるだけ丁寧に少しずつはがすようにしていましたが、なにかはがしやすい方法というのはないでしょうか。
アイロンをあててはがしやすくするという方法もあるようですが、事務所にアイロンなどありませんし、熱しすぎるとはがれなくなってしまうこともあるようです。

こうすればはがしやすくなった、というような比較的安全な方法はありませんでしょうか

補足
通達は確認しておりますが、法務省のシールは「誰も見ていないことの証明」になりますし、人に知られてはいけないために貼り付けてある目隠しシールをはがして、むき出しのまま保管してください、という矛盾する説明では納得してもらえないでしょうから困ったものです。
うちでは安全を考えてセロハンの窓付き封筒およびその封印シールも併せてお渡ししているくらいです。
難しいと思いますが、もう少し回答を待ちたいと思います。

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ベストアンサーに選ばれた回答

dororoto100kimaruさん

他力本願で申し訳ありませんが、ある司法書士のHPに、「切手・印紙はがし液」を使ったほうが、アイロンを使うよりもきれいにはがせると書かれていました。
ただし、実際に試したわけではありませんので、真偽の程はわかりません。

なお、アイロンを使った安全な剥離方法については、法務省の説明があります。

ちなみに、法務省の推奨する方法は、「登記識別情報通知の交付を受けたときには、目隠しシールをはがして内容を確認した上で適切に管理する」ということですが、普段司法書士が依頼人に説明する内容と正反対ですし、こんなことなら、そもそも目隠しシールなど貼らずに、中が透けない封筒にでも入れて開封防止シールを貼って渡した方がよっぽどましですよね。

【日司連専発第12号(平成21年9月10日)より抜粋】
登記識別情報通知書の目隠しシールについて(お知らせ)
・・・・・
登記識別情報通知書の目隠しシールにつき,シールがはがれない事象が生じた場合の対処方法に関し,法務省から法務局・地方法務局へ連絡された内容について情報を得ましたので,お知らせします。
かねてから,登記識別情報通知書の目隠しシールについて,その中央部分がうまくはがれず,黒い部分が残るなど,きれいにはく離することができない事象が生じているとの報告を受けておりますが,この事象は,長期間シールをはがさない場合や高温度・高湿度・高圧力が加わるなどの保管条件により発生しやすくなるとのことです
また,「登記識別情報通知の交付を受けたときには,目隠しシールをはがして内容を確認した上で適切に管理する」ことを推奨すべき旨も併せて連絡されているようですが,連合会としては,登記識別情報の保管方法について,そのような方法を本事象の原則的な対処方法とすることには消極であります。
・・・・・
なお,残った部分のはく離方法について法務省から法務局・地方法務局に連絡された内容は下記のとおりです。
① 登記識別情報通知書の表面に付着した黒い部分にハンカチなどのあて布(*)を敷き,上からアイロン(高温,スチームなし)をかける。この場合,樹脂層(きれいにはがれたときに通知書に残る透明の層)への熱の影響を避けるために,必ずあて布をすること。
② たびたびアイロンを離しながら,付着した黒い部分が柔らかくなっているかを確認する。
③ 柔らかくなった付着物をていねいにはがす。この場合,通知書の透明な樹脂層が残るよう力を加減すること

■補足について

ご存知の通達を長々と引用して申し訳ありませんでした。

なお、本文の「ちなみに」以降の文章は、法務省の推奨する方法に対する皮肉であり、目隠しシールをはがした状態にすることを勧めるつもりはありません
紛らわしい文章で申し訳ありませんでした。
もちろん私も haku_y様の考えに全面賛成です。

P.S.
登記識別情報通知書を窓付封筒に入れて開封防止シールを貼ったうえで渡すのではなく、窓付封筒と封印シールを別に渡すのですか?

  • 違反報告
  • 編集日時:2009/9/26 21:25:37
  • 回答日時:2009/9/26 17:10:19

質問した人からのコメント

  • 気をつけて剥がすしかないようですね。早いところ改善してもらいたいものです。(制度も)
    登記識別情報は、法務局のシールが貼付されていて「誰も剥がしていないこと」をお客様自身に確認してもらった上で、封筒に入れてお渡ししています。封印を勧めるようにはしていますが、実際に封をするかどうかはお客様の判断に任せていま
  • コメント日時:2009/9/29 20:32:58

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

igayowaiyoさん

司法書士さんからは、ハンカチなどの布の上からアイロンをあてるという方法しか聞いたことがありませんね。通知書とほかの書類を重ねた状態で保管した場合など圧力がかかる保管方法をした場合はもちろん、単純にシールを貼ったまま経年した場合などもシールが剥がれにくくなるようですね。
現時点においては、原則シールを剥がして保管するのが前提なんですかね。個人にとって識別の管理は本当に難しいです。

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