解決済みの質問
shou_go001さん訴訟について追加でお聞きします。 先程の回答で140万というのは...
m196982iさん
shou_go001さん訴訟について追加でお聞きします。
先程の回答で140万というのは訴額であって、あなたの場合の訴額は9万乃至、2万なので該当しませ
ん。
と回答して頂いたのですがこの場合は9万の過払い請求で良いのでしょうか?
もし債務不存在確認訴訟を選ぶとしたら約定で¥144万がある場合は簡易ではなく地裁になるのでしょうか?
昨日、簡易裁判所の相談窓口の担当者に約定での残金が¥140万を越えているし貴方の利益になるんだから地方裁判所に行って』と言われました。
でも債務不存在であって過払い金の返還ではないから利益がある訳ではないのに地裁?と思ったのですがあまりの担当者の態度の悪さに結構ですと答えて地裁に行ったのですが時間が無く書類だけ頂き帰ってきました。
債務不存在で訴訟ならやはり地裁からでしょうか?
度々すいませんが回答をお願い致します
-
- 質問日時:
- 2009/11/3 15:26:15
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2009/11/6 13:13:25
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 121
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
9万でも2万でも訴訟費用は1000円+予納郵券で変わらないことから9万で訴訟提起し、その訴訟の中で相殺させ、残り2万返還してもらうのが良いと思います。
その中であなたが債務不存在で良いというならそれで合意すればいいと思いますが、個人的には2万でもきっちり返してもらった方がいいと思いますよ。
訴額の算定基準は勝訴によって原告の受ける利益を基準とするというのが一般原則です。
債務不存在の場合144万が0になるのですからはあなたの経済利益は144万になりそれが訴額になるので、印紙代も高額になります。
ですので、そんな無駄な事はせず、過払い9万で請求し、和解すればいいだけです。
- 違反報告
- 回答日時:2009/11/3 17:36:41
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。


質問した人からのコメント