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解決済みの質問

家の購入について質問です。

sept_rpさん

家の購入について質問です。

現在父名義の家(ローン支払い残りあり)に住んでいますが、
父の事業がうまくいっていないため、
銀行からの借金のために家が抵当権に設定されています。
今後会社が倒産して、父も自己破産する可能性が高く、
そうなると家が競売にかけられてしまうのですが、
父から「そうなる前に姉と私の共同名義で家を買い取ってほしい」と言われました。

父の言い分としては、
倒産しても父は仕事を続けることができるようで、
家を事務所としても使用しながら毎月のローンの支払いは父がするそうです。
私達が購入せず、家を手放すことになっても
結局事務所としても使えるアパートを借りれば
毎月の支払いは同じくらいあるわけだし、
父が死んで支払いができなくなったら家を売って、
姉と私でお金を分ければいいとのこと。

自分の名義で家を購入するなんて今まで考えたこともなかったので、
本当は全く気が乗らないのですが、
そもそもそんなことができるのか不安なので、
どなたかアドバイスをお願いします。

●姉も私も派遣社員で年収は200万を超えるくらいしかありません。
いくら中古の家(築25年)とはいえ、購入できるのでしょうか?

●購入する際は頭金がいるのでしょうか?
いくらくらい?
私たちに住宅ローンが組めるでしょうか?

●将来支払いできなくなって売る時に、売れない可能性ってありますか?
そのときはどうなりますか?

●父は姉と私には金銭面で負担をかけないと言っていますが、
名義人になることで今後考えられるリスクは何かありますか?

知識がなく、情けない話ですが、
ご協力をお願いいたします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

susuki815さん

状況はご質問で大体わかります。なかなか大変ですね。また、いかにも自営業をなされる方が考えそうなアイデアの様にも思います(私の父も自営業をしていたので)。
ご質問を見た印象としては、相当厳しそうで、多分ムリかと思います。後半にあるご質問の項目ごとにお答えしようと思いましたが、回答する事にあまり意義のない部分もありそうなので、勝手に問題点を整理してお答えします。また、あまり細かい点についての指摘は止めておきます(きりがなさそうなので)。

●親子間でも不動産の売買は可能です。
問題点は、
・適正価格から見てかけ離れた価格を設定すると、その分贈与税の対象になり得ます。
例えば、適正価格2000万円を1500万円で買った事にすると、父から子供2人に合計500万円分の贈与があったと見做されます。当然、贈与税が子供2人にかかります。
・不相当に安い金額で売ることで、銀行の債権回収の可能を妨げる可能性がある場合、銀行によりその売買が取り消される可能性も考えられます(詐害行為取消権といいます)。
・適正価格で買うとして、それが、父が借りている借金の返済額に満たなければ、抵当権は消せません。そうすると、買う意味がない、という事になるし、抵当権が消えなければローンも借りれません。
●古い一戸建でも、担保価値があればローンの対象になります。フラット35の場合、一定の条件に適合すれば大丈夫です。
●ただ、子供2人で住宅ローンを組む、という案に決定的なムリがあります。共同でローンを組むのは、将来にわたり生計を同一にする事が可能と思われる、親子か夫婦のみ、と思って下さい。姉弟でのローン、という案件に取り組む銀行は、多分ありません。なぜなら、大人の姉弟が、将来にわたり同一の生計を維持し続けられる筈がなく、いずれ世帯が分かれる事になると考えるのが普通です(少なくとも金融機関はそう考えます)。そうなると、住宅ローンの趣旨から外れるし、安定して返済されるか分からない、という事になりかねません。実際の返済は父がしてくれる、という事ですが、そんな家族内の理屈は金融機関には通用しません。
●銀行が、派遣社員の方に融資する可能性は低いです。特に昨今の貸し渋り状況を考えると、かなり厳しそうです。また、失礼な言い方になるかも知れませんが、年収200万位では、住宅ローンの貸付けの対象になるかどうかも、微妙な金額と思います。
●万が一、といったらおかしな言い方ですが、姉弟でローンを組んで父の家を買えたとします。その家とローンは、将来お二人が独立し、それぞれの家庭を営む際に大きな障害になる可能性があります。お二人とも、金銭的に余裕がるとは言えなさそうなので、言い方悪いですが、半生をその家とローンに縛られます。将来結婚しても、新居の購入など論外です。

親御さんとしては、子供には迷惑かけようと思って考える訳はないと思いますが、かなり実現可能性のないアイデアである上に、メリットは親御さんのみで、お子さん二人には、むしろデメリットが大きいと思います。
お子さん方にとっては、将来の事を考えるとこの話には乗らない方がいいと思います。親御さんの意向には沿えないですが、あまり気に病む事はないと思います。あなたがたが協力してあげようとしてもできないと思われますので。

親御さんには冷たい様ですが、あなた方が親御さんの事業を継承するのでない限り、金銭面では関与しない方が良いと思います。

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ベストアンサー以外の回答

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oosakahonmachiさん

任意売却で購入する場合に生計を一つにしていなければ


売買をすることは可能だと思います。


借入に関しては金融機関の審査がありますので


現在借入をされている金融機関で相談されることが


よいでしょう。


住宅金融支援機構のフラット35をはじめとして物件価格の


100%を組めるローンもあります。(諸費用は別途必要です。)


将来、事業の借入に関して購入された不動産を担保に


提供されなければ親御さんがご利用なされなくなったあと


売却して金銭で分けることもできます。


不動産や金融・経済について掲載しています。
ファイナンシャルプランナーが提供するブログ
「任意売却」もご覧ください。
http://ameblo.jp/hanwa-ad/

hero_corgiさん

>銀行からの借金のために家に抵当権が設定
まずどのくらい残債(銀行からの借金+住宅ローン支払い残り)があるのか調べる
共同名義で家を買い取って所有権が代わっても
銀行からの借金が完済できないと 抵当権を抹消できないから
会社が倒産→父も自己破産(ここで任意売却かも)→競売は止められません

父名義の家の適正な価格がどのくらいかを調べる
適正価格でないと相続か贈与とかみなされる恐れも

2人の合計も可ですが それでも収入・勤続年数によっては断られる
自己資金がある程度ないとローンは組めない
親子間の売却だと低金利の住宅ローンは融資してくれない可能性があり
高い金利のローンを組まないといけなくなる(今までの支払いより高くなる)
さし当たって銀行にも相談しないとです

>家を売って、姉と私でお金を分ければいいとのこと。
将来支払いできず 売る時に残債処理しきれずに借金が完済できない可能性もあり
売却代金(築25年以上)<ローン残り+手数料等→残額を自己資金で返済
その時点で支払いが出来ずに売りに出すのに 残債を払える見込みありますかね?
そもそも将来支払いできない可能性があると思うのに
ローン組もうと考える時点で無理がありませんか?

もう会社倒産するのがわかっていて 自己破産するつもりで
今のうちに子供に自宅の名義だけ移そうって考えてるわけで
それって「意図的な資産隠し」に当たるかも(なら自己破産も不可)
一番いいのは
父名義の家を売却してローン支払い残りを完済し 残りを銀行からの借金を返済にあて
それでも会社がダメなら 自己破産して一度身軽になったほうがいいのでは?

>名義人になることで今後考えられるリスクは何かありますか?
結局 借金の付けを回されるだけのように思います トラブルになること必死

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  • 編集日時:2009/11/8 02:05:22
  • 回答日時:2009/11/8 00:50:37

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