解決済みのQ&A
NPOの社員とは・・・
NPOの社員とは・・・
どうもイマイチ理解できないのですが・・・
NPO法人での社員とは、社会福祉法人でいう
評議員的なものでしょうか?
わかりやすく教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2009/11/11 22:24:59
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- 解決日時:
- 2009/11/19 01:31:54
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ベストアンサーに選ばれた回答
NPO法人の社員は、世間一般的には「正会員」と呼ばれることが多いです。
よって、社員=正会員と考えていただいても構いません。
(会員の名称は定款で定めることにより自由に決めることができますのでごく希に、『評議員』とか『会員』としているNPO法人もあります。)
ここでいう社員とは、皆さんが思い浮かべる「会社員」というような職員(従業員)のことではなく、総会に出席してNPO法人の運営に参加する個人または団体を指します。
* 「この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体」
これがNPO法人の社員の定義です。NPO法人の設立趣旨、活動内容に賛同・共鳴して下さり、入会金や会費の定めがある場合はその負担にも承諾して下さる個人・団体が社員(正会員)となります。そのNPO法人で働いている・いないは関係ありません。
どのようなことをする人なのか? と聞かれるとちょっと答えに困ってしまいます。
入会して積極的に活動に参加しても「正会員」ですし、入会だけしてあとは放っておいても「正会員」です。
正会員に与えられた特権として、総会で議決権を行使することができます。
議決権は定款に定めることによってある程度制限できますので、どのNPO法人でも●●について議決できるという保証はないですが、
1. NPO法人の定款の変更
2. NPO法人の解散
3. 他のNPO法人との合併
4. 事業計画及び収支予算並びにその変更に関する議決
5. 事業報告及び収支決算に関する議決
6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する議決
7. 入会金及び会費の額の決定に関する議決
8. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する議決
9. 事務局の組織及び運営に関する議決
10. その他運営に関する重要事項に関する議決
といった議案に議決権を行使できます。
「正会員」の他に「賛助会員」や「名誉会員」「準会員」「協力会員」などの会員を作ることもできます。名称は自由です。
これらの会員は総会での議決権を持っていないことが多く、議決権を持っていない会員は、法律上は正会員より下の立場になります。
では、議決権のない会員はどんなことをする人なのか?
議決権を持っておらず、NPO法人の運営・経営には口出しすることができなので、「会費を払うことによってその法人の活動を金銭的に援助する人」「総会には参加できないが、日頃の活動には参加し、この法人の目的達成のために協力してくれる人」ということになります。
- 回答日時:2009/11/12 05:42:56
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株式会社で言うところの、株主みたいなイメージです。
重要事項を決める際の、議決権を持っています。
大きく違うのは、配当です。
株式会社に利益がでれば、株主は配当金をもらえますが、
NPO法人に利益がでても、社員は配当金をもらえません。
- 回答日時:2009/11/12 14:32:16
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