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個人再生の財産についての難問です(500ポイント贈呈)

okomarizamurai2009さん

個人再生の財産についての難問です(500ポイント贈呈)

当方400万円ほどの負債があり、この度個人再生の手続きを開始した者です。
うつ病で通院中の妻と、障害を持った息子一人の3人家族です。

財産ですが、物件としては、住宅ローン中の持ち家、車(8年前に30万円で購入:財産価値ナシ)くらいです。
次いで預金なのですが、自己名義で3つ通帳を持ってます。
①会社の経費立替等に使う通帳(0円~2万円くらいの変動のみ)
②給与振込みor電気・水道・ローン等の引き落としの通帳。(30万円~80万円ほどの変動)
③息子の特別障害手当てが3ヶ月に一度15万円ほど振り込まれる通帳(現在90万円くらい貯蓄あり)

ここで問題なのですが、妻としては③の息子用の特別障害手当ては息子の将来のための貯蓄であり、もともと息子名義の通帳に振り替えていた。ここ4年ほど面倒でそのままにしてたが、息子の療育以外には一度も使ってないし、基本は息子名義の通帳に入れておく予定だった。だから今から全額(90万円ほど)を息子名義通帳に振り込みたい!といってます。

このような問題が起こる理由として、保険等の財産を考慮すると、③の特別児童手当用の貯蓄を抜いて、ちょうど財産合計が100万円になるからです。
つまり③通帳を加えると財産合計が190万円になってしまうからです。

当方は仕方ないのではと妻に伝えましたが、今まで切り詰めて息子の将来のために貯めた90万円が何も意味成さない・・・と病んでしまし、先週とうとうウツ病の悪化で入院してしまいました。(1ヶ月~2ヶ月ほどの予定)

病院の先生からも、この事が妻のウツ病を悪化させた原因といわれ、なんとかならないか試行錯誤してみてと言われました。

上記内容から、私名義の③通帳の90万円を息子名義の通帳に振り込み、財産合計を100万円にしたとして、果たして個人再生の手続きが滞りなく遂行できるのでしょうか?
良かれと思いやっても後で個人再生自体がNGになってしまうと目も当てられません。

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

補足
回答ありがとうございます。
息子は9歳です。
やはり私の財産扱いになりますよね・・・妻が不憫でなりません・・・・。

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ベストアンサーに選ばれた回答

chori_46さん

今回のケースの場合、③口座の残高は息子さんの資産ではなく、あなたの資産と判断されるでしょう。
従って、最低返済額は190万円となります。
返済期間3年で毎月約5万3000円、5年で毎月約3万2000円の返済です。

個人再生手続きで返済しなければならない最低弁済額は、負債総額500万円以下の場合、100万円か資産の清算額のいずれか多い額です。
たとえ③口座の90万円を息子さん名義の口座に振り替えても、裁判所はあなたの資産を移し替えたものと判断し、他の資産と合わせた190万円を最低弁済額とするでしょう。
なぜならば、受給している手当は、特別児童扶養手当だからです。
これは息子さん宛ではなく、息子さん(20歳未満の障害者)を養育している親宛です(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条および第2条の定義)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO134.html

だからあなた名義の口座に振り込まれているのです。
息子さん名義の口座を受け取り口座に指定することはできないはずです。
※息子さんが20歳以上になると、特別障害者手当の受給対象となり、受給が決定すると息子さん本人名義の口座に特別障害者手当が振り込まれます。当然、親宛の特別児童扶養手当は打ち切られます。

資産が多くても、他の要件が満たされていれば、個人再生手続き自体がNGとなることはありません。最低返済額が変わるだけです。
400万円の負債が190万円に減り、利息も付きませんから、間違いなく前進です。
前向きに考えられるよう、期待します。

なお、もし息子さんの年齢が20歳以上であれば、回答を書き換えます。
補足して下さい。

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  • 編集日時:2009/11/23 19:03:27
  • 回答日時:2009/11/23 18:05:46

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