解決済みの質問
これって不当請求じゃないのですか?
これって不当請求じゃないのですか?
私は集合住宅に住んでいます。半年ぐらい前に大家さんからの口コミでジェイコムの地デジチューナーを取り付けました。
チューナーはジェイコムの担当者が自宅にやってきて取り付けたのですが、そのときの担当者の説明では、チューナーに関する月額契約料金は、大家さんが全額負担するので私は何も払わなくていいということでした。
ところが半年後の先日、NHKの職員が突然自宅にやってきて、これまでの衛星受信料を引き落としたいから、認め印を渡せと言ってきたのです。
「それってなんですか?」と聞いたところ、職員の話ではチューナーを設置してから、衛星を視聴可能な状態であるから、衛星受信料を支払わなければならないということでした。
NHK放送受信料衛星契約なんてしてないのに、契約もなしに突然請求するなんておかしくないですか?
- 補足
- kesu_yoさん
認め印は渡してないです。
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- 質問日時:
- 2009/11/26 19:49:05
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- 解決日時:
- 2009/12/11 08:32:45
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ベストアンサーに選ばれた回答
【放送法】
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
に従って昨日、私はお金がないのでテレビとアンテナを撤去しました。
下記リンク詳細
http://blogs.yahoo.co.jp/ujy6htgrefwdefrt/folder/595909.html
しかしNHKに不信感を持っています。
集金人ができるのは「契約のお願い」に来るだけなはずなのに、
まだ契約もしていないところで、いきなりNHK受信料を話の頭に出すところは
間違っていると思います。腹が立ちました。
義務だから、集金の人間はあんなに上から目線になれるのですか?
まるで、いきなり見ず知らずの人間に訪問されて カツアゲされてるみたいです。
普通なら前もって日にちを決めてポストに入れるなりして
連絡する→挨拶→設備設置の確認→契約してから→やっと集金
のはずなのに今回の例では
いきなり訪問→現金にて集金
ここまでやって、また同じようなことがあれば 警察に「詐欺」として通報します。
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- 回答日時:2009/12/2 02:58:01
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契約していないのでしょ??明らかに不当請求だね^^
地上波と衛星は別契約です。
当家にもその昔、ケーブル放送がBS受信をフリーにした際に
全世帯をNHKは回った模様です。
当時は地上波契約してましたんで
ゴチャゴチャ抜かすな!と一喝して文句があるなら地上波も解約するぞ!と
怒鳴ったら、以来訪問はありません。
しかし今は地上波も解約してます
見る見ないは自由です、法で定めていても罰則がありません
という事は『ザル法』ですね。なのでキチンと明確になった条文が出来たら
再契約をしよと思います。
彼等は公務員であって、回収業じゃないんだから
発言も気をつけなければなりません。
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- 回答日時:2009/11/30 15:45:55
払いたく無いなら、絶対に契約してはいけません…。大家さんに聞いて下さいと言って追い返しましょう。国民の義務と言われたら、憲法の第何条に書いてあるんだ?と言ってあげましょう♪契約しない限り支払い義務は発生しません。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/11/27 12:54:08
チューナーの利用料とNHKの視聴料は別物ですよ。
視聴料払うかどうかは主さんの判断で!
結論書くの忘れてたです。不当請求ではありません。
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2009/11/26 23:37:26
- 回答日時:2009/11/26 23:34:17
tm5no1さん
チューナーに関する月額契約料金は、大家さんが全額負担でしょ?
それなら衛星受信料は払わなくてもいいと思います
それでもNHKが催促したら 大家さんに聞いてみてください
と伝えればいいと思います。
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- 回答日時:2009/11/26 21:19:38
kesu_yoさん
もちろん貴方がNHKとのいかなる契約書にも署名捺印等していないのならNHKは貴方に請求などできません。
で、認印を渡して何か書類に記入しましたか?
だとしたらそれが契約書で、署名捺印したら契約が成立します。
この辺が解らないと対応法もお答えしようがありません。
【補足確認しました】
認印も渡さず、いかなる書類にも記入していないのなら、なんら支払う必要はありません。
ちなみに不当請求ではないと仰ってる方がいますが、NHK受信料とは、NHKと契約した以降に支払う、民事上の契約約款による支払い債務です。
契約をしていない人間に対して請求すればそれは不当請求どころか、架空請求になります。
なぜなら、放送法32条1項には「協会(NHK)の放送を受信可能な受信設備設置者は~契約しなければならない」と、契約を言ってるのであって「受信料を支払わなければならない」と定めた法律は、日本中どこを探してもないからです。
質問者さんはJ-ComのSTB(チューナー)経由で地上波、BSを視聴できる環境にあるわけですので、これはCATVの基地局から同時再送信された有線電気通信を受信しています。
なのでNHKと契約する必要は一切ありません。
なぜかと言いますと、放送法32条1項には「協会(NHK)の“放送”を受信できる受信設備を設置した者は~契約しなくてはならない」とありますね。
ではこの“放送”の定義とは?これは放送法2条1項の1にあります。
放送法第2条
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1、「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう
ではCATVの場合ですが、これは別法(有線テレビジョン放送法)に定められた形態の放送になります。
ではCATVにおける“放送”の定義ですが、これは有線テレビジョン放送法2条1項に定められています。
有線テレビジョン放送法第2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)~以下略
従って、CATVの場合は放送法で言う放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信)を受信してはいません。
受信しているのは、公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信なんですよ。
ということは、放送法32条但し書きにある契約除外事由の「放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信)の受信を目的としない受信設備」になりますね。
なので、NHKと契約する必要がそもそもありません。
NHKが「違う」というのなら裁判でもして確定判決を持ってくればいいだけの話です。
ただ、NHK集金人とは正式には地域開発スタッフといいますが、歩合制の雇われ人で、NHK正規職員ではありません。
放送法や、自分のところの受信規約すらろくに知らない上に、歩合ゆえに平気で嘘や強迫行為、詐欺行為などをしてでも契約を取ろうとします。
なので法的根拠云々を説明しても議論にならず無駄です。
ここはドアを開ける必要もなくインターフォンもしくはドアチェーン越しに「うちは契約義務がないからNHKに用はない。帰りなさい」でいいのです。
明確に「帰れ」という意思表示後もしつこく居座るようなら刑法の不退去罪成立ですので、110番通報して警察に対処してもらいましょう。
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- 編集日時:2009/11/27 06:40:59
- 回答日時:2009/11/26 20:12:58

