解決済みの質問
250枚!特殊警棒の所持で捕まり軽犯罪法が適用された場合の科料は?
250枚!特殊警棒の所持で捕まり軽犯罪法が適用された場合の科料は?
先日、停車して友人と話していたところ、警察に職務質問をされ、護身用に車に置いてあった警棒が見つかり、2時間ほど拘束されました。
その際に特殊警棒の不当な所持は軽犯罪法というものになるとのことでした。
その日は調書を取って解放されたのですが、のちに刑事からの再度の事情聴取などもありうるとのことなのですが、軽犯罪法とは具体的にどのような処罰がされるのでしょか?
この知恵袋にてだいたいの処罰内容の概要は把握したのですが、具体的に(実際に過去に経験ある方など)お話をお聞きしたいのです。
また科料という千以上、一万円未満の罰金?もあるとのことですが、今回の場合は実際にはお幾らほど支払うことになるでしょうか?
それは裁判所などで支払うことになるですか?
不安なので、どなたか過去に経験のある方や詳しくご存知の方は処罰内容や科料について教えて頂けますようお願い致しますm(__)m
- 補足
- 補足文として、軽犯罪法の法律文は把握していますので、実際に受ける処罰の程度を教えてくださいm(__)m
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- 質問日時:
- 2009/11/28 00:00:27
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- 解決日時:
- 2009/12/12 08:34:17
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ベストアンサーに選ばれた回答
科料の場合、通常は9000円です。
特に争いがなければ、検察庁で、「略式手続」というものがあり、裁判所の法廷に立つことなく、調書や証拠書類を裁判所に送ってもらって、裁判所から科料の金額を決めてもらう、ということが可能であり、まず、こちらの手続きを薦められると思います。
しばらくすると裁判所から判決が届きますので、実際の支払いは検察庁の徴収係というところですることになります。
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- 回答日時:2009/12/1 21:48:43
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