解決済みの質問
退職時の社会保険料について
退職時の社会保険料について
通常、資格喪失日の前月までの分を控除するかとおもいますので、例えば3月31日退職の場合は、4月1日喪失日となり、最後の給与で2か月分控除するところが多いかと思います。
ちなみに今問題となっている方の契約満了日は3月31日までです。(1年更新の有期労働契約です。)
ここで相談ですが、退職当人より、期間満了は31日までで良いから、実退職日は30日にして欲しいとのこと。それにより、つまり上記社会保険料の控除が1ヶ月で済むためということを意図しているものだと思います。
これにより会社側に何か不利益なことはあるのでしょうか?そもそもそのような処理は可能でしょうか?
実務が浅く、どなたかアドバイス至急、頂ければ幸いです。
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- 質問日時:
- 2009/12/26 13:22:27
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- 解決日時:
- 2010/1/10 08:14:47
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ベストアンサーに選ばれた回答
でしたら、雇用保険上もそのように扱えばいいのです。
「期間満了」ではなく「期間途中での自己都合離職」と扱うわけですね。
本人の希望によりそのように扱う旨の一筆も取っておくべきでしょう(できれば録音も)。
後日、本人(家族)が「自分は希望していないのに30日退職の扱いにされた」などど言い出しかねませんし。
※雇用保険と健康保険・厚生年金保険で離職日が違ったら、それを根拠に「会社側の不正である」と言われかねない。
加入期間が1ヶ月足りなかったために障害年金・遺族年金が受けられないとか、額が少ないとか、本人が想定していない不都合があったときに前言を翻られるかも知れない。
極端な話、3月31日に事故にあったような場合、障害厚生年金・遺族厚生年金が出るかでないかの違いがあるし。
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- 回答日時:2009/12/26 13:44:15
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