解決済みの質問
小規模個人再生の毎月返済で、銀行の営業日の都合で返済日を過ぎてしましたが、大...
小規模個人再生の毎月返済で、銀行の営業日の都合で返済日を過ぎてしましたが、大丈夫でしょうか
小規模個人再生(任意整理)で、あと8ケ月で完済の予定です。返済日は毎月月末なのですが、今月分が銀行の営業日の関係で、うっかりしていて、入金日が1月4日になってしまいました。
支払遅延ということになりますが、間違いなく振込処理はしましたし、遅れたのは今回が初めてです。
一括請求されたり、再生計画無効の申し立てをされることがないでしょうか?
年末なので弁護士事務所も休みで相談もできません。何卒お教えください
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- 質問日時:
- 2009/12/30 15:36:35
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- 解決日時:
- 2009/12/30 23:53:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
振り込みの予約控えがあるようですから、特に問題はでないものと思われます。
また、年末で来年早々の入金なら、遅延と言うような扱いは受けないものと思われます。^^
念の為に、年明け早々にでも、弁護士事務所の方にはひとまず入金日の日付がずれている理由のみ伝えておくとより安心かと考えます。
因に、弁護士経由で返済しているようですが、これなら弁護士もその数日後か一月後位に債権者に振り込んでいると思いますから、今度から今回のような感じで少し遅れた場合、概ね翌月のどの程度位までに振り込んでおけば良いのか等を確認されておくと宜しいかと思います。
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- 回答日時:2009/12/30 15:44:30
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