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自分は今、祖父の持ち家に住んでいて祖父が今、長期の入院生活しており、別の場所...

gokigenboysさん

自分は今、祖父の持ち家に住んでいて祖父が今、長期の入院生活しており、別の場所にある祖父名義のアパートを自分が祖父からの委任でアパートの管理、 運営を任せられました。祖父の自筆で委任状も貰っています。そのアパートを自分の父が名義変更して売ってしまおうとしてるのか分からないですが、何か企んでいるみたいなんです。そこで質問なんですが、父は祖父名義の不動産の土地登記謄本を自分に持ってきてくれと頼んできました。こういう場合、自分は断る事が出来るのでしょうか?自分としては、一応、委任状があって委任された立場だし、売る売らないは祖父の考え次第だととも思っています。やっかいなのは、父が祖父の印鑑や通帳を持っている事です。自分が父に祖父の印鑑等を自分に渡すよう言っても渡してこないと思っています。

補足
父は祖父が生きていても何らかの方法で祖父から土地売買での委任状を書かせてアパートを売ろうと考えています

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ベストアンサーに選ばれた回答

noppenoimoさん

不動産登記準則第35条及びその別記53号様式に「不正な登記の申請がされる恐れがあるので,上記不動産に対して登記の申請があった場合は,連絡願います」という不正登記防止申出の制度が定められています。
登記済証(権利証)が盗難にあったり,印鑑証明書の不正交付が発覚した場合を想定して作られた制度ですので,本件にマッチするかはわかりませんが,知識としてお伝えします。
この申出があると,法務局は書面審査だけでなく,登記官が本人の確認をすることになっています。この申出をして,そのことをお父様に伝えれば,お祖父様が知らない間にお父様が勝手をすることを予防することができるかも知れません。
それとは別に,この所有権移転登記申請を司法書士が代理したときには,司法書士は本人確認が義務づけられいますので,お祖父様の入院されている病院へ出かけていき,お祖父様の意思確認をすることになります。
お祖父様が本心から売却を望まれ,売買代金の受領なども含めてお父様に委任した場合は,売却を止める手段はありません。ただしこの場合もお父様がお祖父様に代わって受領した売却代金はあくまでお祖父様のものですから,お父様が私的に何かに使えば横領になってしまいます。
また,土地登記簿謄本(土地登記の全部事項証明書)は法務局へ行けば誰でも何度でもとれますし,謄本は登記済証(権利証)と違って登記申請の添付書類ではありません。謄本は現在の登記内容を確かめるだけでそれを使ってなにかできるわけではありませんから,本当にそれを要求されただけなら,あまり心配しなくても大丈夫ではないでしょうか。権利証と印鑑カードを持ってこいと言われたらそのときは本当に心配です。

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  • 編集日時:2010/1/16 17:28:22
  • 回答日時:2010/1/16 15:13:31

質問した人からのコメント

  • 降参回答してくださった方々ありがとうございます
  • コメント日時:2010/1/17 04:41:55

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ooasekkakiさん

登記簿を何のために使うのかはっきり聞いてはどうですか?

その上でおじいさんにも報告をして手立てを考えられてはいかがでしょうか。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/1/16 09:49:49

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